実務でよく使う税務 親会社と子会社間の貸付金利息に関する税制:日本と外国の親会社の違い 1. 日本の親会社と子会社間の金利に関する税制 日本の親会社(貸し手)と子会社(借り手)間の貸付金利息については、源泉徴収の必要はありません。これは、利子に対する源泉徴収義務が利子所得(公社債及び預貯金の利子など)に限られて... 2024.01.23 実務でよく使う税務