【税理士執筆】旅行・出張前に必読!宿泊税・入湯税の全知識〜いつから?いくら?会計処理まで徹底解説〜

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【税理士執筆】旅行・出張前に必読!宿泊税・入湯税の全知識〜いつから?いくら?会計処理まで徹底解説〜 立替精算実務

「え、これって宿泊税?」

ホテルや旅館に宿泊する際、見慣れない項目が請求書に記載されていて戸惑った経験はありませんか?それが「宿泊税」です。近年、全国の自治体で導入が広がり、旅行や出張のたびに「いくら払うの?」「何に使われるの?」「これって経費にできるの?」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。

この記事では、そんな宿泊税について、その基本的な定義から、どの自治体でどれくらいかかるのか、そして企業の経理担当者や個人事業主の方には特に重要な「会計処理」や「消費税の扱い」まで、エンジョイ経理アドバイザーの公認会計士兼税理士である坂本先生が徹底的に解説します。さらに、温泉地でよく耳にする「入湯税」や海外での「リゾートフィー」との違い、そして旅行や出張で損をしないための賢い注意点もお伝えします。

この記事を読めば、宿泊税のモヤモヤがすっきり解消し、次回の旅行や出張がもっとスムーズになること間違いなしです。さあ、一緒に宿泊税の知識を深掘りしていきましょう!

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宿泊税ってそもそも何?基本から理解を深めよう

【税理士執筆】旅行・出張前に必読!宿泊税・入湯税の全知識〜いつから?いくら?会計処理まで徹底解説〜

まずは、私たちが宿泊施設に支払う宿泊税が一体どういうものなのか、その基本的な部分からしっかりと押さえていきましょう。知っているようで知らない宿泊税の全体像が見えてくるはずです。

宿泊税の定義と目的:なぜ支払う必要があるのか

宿泊税とは、文字通り「宿泊」に対して課される地方税の一種です。これは国が徴収する国税とは異なり、各地方自治体がその地域の特性やニーズに合わせて独自に導入し、徴収する税金なんですね。

この税金が導入される最大の目的は、地域の観光資源の整備や地域活性化にあります。具体的には、外国人観光客(インバウンド)の増加に対応するための観光インフラ整備、多言語対応スタッフの育成、案内板の設置、観光地の美化活動、さらにはイベント開催費用などに充てられることが多いです。私たちが支払う宿泊税は、その地域を訪れる人々がもっと快適に、もっと楽しく過ごせるようにするための「未来への投資」と言えるでしょう。

例えば、歴史的な建造物が多い京都市では文化財の保全・継承に、世界的なリゾート地である北海道のニセコ町や倶知安町では、自然環境の保全や地域交通網の整備に充てられています。このように、各自治体がそれぞれの地域の魅力を高めるために、宿泊税を賢く活用しているのです。

宿泊税はいつから始まった?導入自治体の拡大

宿泊税の導入は、実はそれほど古い話ではありません。日本で最初に宿泊税を導入したのは東京都で、2002年10月1日のことでした。当時から国際都市として多くの観光客を迎えていた東京は、より一層の観光振興を図るためにこの制度をスタートさせました。

その後、2017年1月1日には大阪府が追随し、現在は全国各地へと導入の動きが広がっています。特に、観光客が多く訪れる都市や地域での導入が目立ちますね。2025年1月時点では、すでに11の自治体が宿泊税を定めており、今後もこの数は増えていくと予想されています。

あなたの滞在先は対象?宿泊税の適用基準と課税額を徹底解説

いざ旅行や出張に出かける際、「宿泊税ってかかるの?」「いくらぐらいかかるんだろう?」と気になる方は多いはずです。ここでは、宿泊税の具体的な適用基準や、主要な導入自治体ごとの課税額について詳しく見ていきましょう。

宿泊税の課税対象と非課税のケース

宿泊税は、基本的に宿泊料金に基づいて課される税金です。つまり、1泊あたりの宿泊料金が一定額を超える場合に課税対象となるのが一般的です。ただし、この「一定額」や「課税対象」の範囲は、自治体によって細かく定められています。

たとえば、東京都の宿泊税は1泊10,000円未満の場合は非課税ですが、大阪府では7,000円未満が非課税となっています。このように、金額の基準が異なるため、宿泊予約をする際には「いくらから課税対象になるのか」を事前に確認することが大切です。

また、興味深いことに、すべての宿泊が宿泊税の対象となるわけではありません。特定の目的や施設においては、課税対象外となるケースもあります。代表的な例としては、学校行事に伴う宿泊や、民泊の利用などが挙げられます。これは、教育目的の活動や、通常のホテル・旅館とは異なる形態の宿泊に対する配慮と考えられます。ただし、民泊に関しては自治体によって見解が異なる場合もあるため、利用する際はその地域の最新のルールを確認するようにしましょう。

最も確実な情報は、各自治体の公式ウェブサイトで確認することです。
参考:東京都主税局/宿泊税(一般の方へ)(※2025年9月時点の情報)

主要自治体の宿泊税一覧と最新動向

2002年に東京都でスタートした宿泊税は、現在では全国に広がりを見せています。ここでは、主要な導入自治体の宿泊税の概要を一覧表でご紹介します。あなたの次の滞在先がどこであっても、この情報がきっと役立つはずです。

 

自治体名 導入時期 宿泊税(1人1泊あたり) 関連リンク(※2025年9月時点の情報)
東京都 2002年10月1日 10,000円以上15,000円未満 → 100円
15,000円以上 → 200円
大阪府 2017年1月1日 7,000円以上15,000円未満 → 100円
15,000円以上20,000円未満 → 200円
20,000円以上 → 300円
京都市
(京都府)
2018年10月1日 20,000円未満 → 200円
20,000円以上50,000円未満 → 500円
50,000円以上 → 1,000円
金沢市
(石川県)
2019年4月1日 20,000円未満 → 200円
20,000円以上 → 500円
倶知安町
(北海道)
2019年11月1日 1人1泊、1棟1泊、1部屋1泊の宿泊料金の2%
※各宿泊施設の宿泊料金の算定方法によって選択
福岡市
(福岡県)
2020年4月1日 500円(県税50円+市税450円)
北九州市
(福岡県)
2020年4月1日 200円(県税50円+市税150円)
福岡県 2020年4月1日 福岡市・北九州市以外の宿泊→200円
※福岡市・北九州市内の宿泊は市税と合わせて徴収
長崎市
(長崎県)
2023年4月1日 10,000円未満→100円
10,000円以上20,000円未満→200円
20,000円以上→500円
ニセコ町
(北海道)
2024年11月1日 20,000円未満→200円
20,000円以上50,000円未満→500円
50,000円以上100,000円未満→1,000円
100,000円以上→2,000円
常滑市
(愛知県)
2025年1月6日 200円

※上記情報は2025年9月時点のものです。制度は変更される可能性がありますので、必ず各自治体の最新情報をご確認ください。

この表を見てわかるように、宿泊税の課税額は自治体によって本当に様々です。大阪府のように宿泊料金に応じて3段階に細かく設定されているところもあれば、京都市のように高額な宿泊料金に対して1,000円という高い税額を設定している自治体もあります。これは、京都市が観光客の増加に伴うオーバーツーリズム対策や、貴重な文化財保護に特に力を入れている表れと言えるでしょう。

また、北海道の倶知安町やニセコ町のように、世界的に有名なスキーリゾートを持つ自治体では、宿泊料金の「2%」といった定率制を採用しているケースもあります。これは、多様な価格帯の宿泊施設に対応し、高額な宿泊施設からも公平に税を徴収するための工夫と考えられます。

福岡県では、県税と市税が連携して徴収される形が取られており、福岡市と北九州市では市独自の宿泊税が上乗せされる構造になっています。このように、一つの県の中でも地域によって宿泊税の仕組みが異なる場合があるため、宿泊先が決まったら、その地域の自治体のウェブサイトで詳細を確認する癖をつけておくと安心ですね。

支払った宿泊税はどこへ?その使い道と地域への貢献

私たちが支払った宿泊税が、一体何に使われているのか気になりますよね。ただ税金を払うだけでなく、そのお金がどのように地域に還元されているのかを知ることで、納得感が増し、次回の旅行がもっと楽しみになるかもしれません。

観光振興から地域活性化まで、多岐にわたる使途

宿泊税は、各自治体の観光政策や地域振興計画に基づき、多様な形で活用されています。その使途は、まさに地域が抱える課題や目指す未来を反映していると言えるでしょう。

東京都を例に挙げると、宿泊税はインバウンド(訪日外国人観光客)に対する観光事業者の支援、多言語対応可能な人材育成、そして文化・習慣の違いに対応した設備環境の向上などに重点的に使われています。具体的には、Wi-Fi環境の整備、ユニバーサルデザインの導入、観光地のライトアップなど、国際都市としての魅力をさらに高めるための取り組みに役立てられているのです。

一方で、京都のような古都では、日本の豊かな文化を次世代に繋ぐための文化振興事業に充てられることが多いです。また、多くの観光客が訪れるがゆえに発生する公共交通機関の混雑対策や、観光客と地元住民の快適な共存を目指すための施策にも活用されています。例えば、多客期におけるバス路線の増便や、観光客向けのマナー啓発活動などもその一例です。

さらに、福岡県では、宿泊税がバリアフリー施設の整備や、災害時の外国人観光客対応強化といった、より安全で安心な観光環境の構築にも充てられています。これは、全ての人々が快適に旅行を楽しめるユニバーサルツーリズムの推進や、予期せぬ事態にも対応できる危機管理体制の強化を目指すものです。

このように、宿泊税は単に税金として徴収されるだけでなく、それぞれの地域が持つ観光資源を磨き上げ、地域全体の魅力を向上させ、私たち利用者がより快適で安全な旅行体験を得られるようにするための大切な財源となっているのです。私たちが支払う税金が、具体的な形で地域に貢献していることを知ると、宿泊税に対する見方も少し変わってくるのではないでしょうか。

経費精算で困らない!宿泊税の勘定科目と消費税の正しい処理

ビジネスでの出張が多い方や、経費処理を担当されている方にとって、宿泊税の会計処理は特に気になるポイントではないでしょうか。「旅費交通費でいいの?」「消費税はどうなるの?」といった疑問をスッキリ解決していきましょう。
出張費の節税について、さらに詳しく知りたい方は、出張旅費規程で賢く節税!会社と従業員が共に潤う「知らないと損」な経営戦略を徹底解説もご覧ください。

領収書に「宿泊税」の記載がある場合の会計処理

宿泊施設から受け取った請求書や領収書に、「宿泊税」として明確に記載されている場合、その勘定科目は原則として租税公課となります。宿泊税は地方自治体に納める税金であり、事業者がサービス提供の対価として受け取る「売上」とは性質が異なるためです。

具体的な仕訳の例を見てみましょう。

例:宿泊費(ホテル代)11,000円(うち消費税10% 1,000円)、宿泊税200円の合計11,200円をホテルに現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額
11,000 11,200
200

この場合、宿泊費本体は「旅費交通費」として計上し、消費税の課税仕入れとなります。一方、宿泊税は「租税公課」として計上し、消費税の課税対象外、つまり不課税仕入れとして扱います。

領収書に「宿泊税」の記載がない場合の会計処理

では、請求書や領収書に宿泊税の記載が一切なく、宿泊費の合計額だけが示されている場合はどうすれば良いでしょうか?このような場合は、宿泊税と宿泊費を明確に区別することが難しいため、支払った全額を旅費交通費として処理することが一般的です。そして、その全額を消費税の課税仕入れとして計上します。

具体的な例は以下の通りです。

例:宿泊費(ホテル代)11,200円を支払った。領収書には宿泊税の記載はなかった。

借方 金額 貸方 金額
11,200 11,200

このケースでは、宿泊税が内包されている可能性があっても、実務上は区別できないため、全額を旅費交通費として処理します。これは簡便的な方法として認められています。

宿泊税が消費税の課税対象外となる理由

ホテルの宿泊費には消費税がかかりますが、宿泊税そのものは消費税の対象外、つまり不課税取引となります。なぜ宿泊税には消費税がかからないのでしょうか?

これは、消費税が課税されるための「4つの要件」を満たさないためです。

【消費税の対象となる要件】
1. 国内において行うものであること
2. 事業者が事業として行うものであること
3. 対価を得て行うものであること
4. 資産の譲渡・貸付け、役務の提供であること

宿泊税は、私たちがホテルを利用した「対価」としてホテルに支払うものではなく、ホテルが地方自治体から「徴収を義務付けられている税金」であり、それを私たちが一時的にホテルを介して納めている、という位置づけになります。つまり、ホテルが私たちに対して「宿泊税というサービス」を提供しているわけではないため、「対価を得て行う役務の提供」には該当しないのです。

そのため、宿泊税は消費税の4要件に該当せず、消費税の課税対象外(不課税取引)として扱われるわけです。この点を理解しておくと、経費精算時の誤りを防ぐことができますね。

宿泊税と似ている?「入湯税」との違いと会計処理のポイント

宿泊税と並んで、温泉地での宿泊の際に請求されることがあるのが「入湯税」です。名前も似ていて、どちらも税金なので混同しがちですが、実はその性質や使途には違いがあります。ここでは、入湯税について詳しく見ていき、宿泊税との比較をしてみましょう。

入湯税とは?温泉地での旅行で知っておきたいこと

入湯税とは、その名の通り、温泉を利用した場合に支払う税金のことです。地方自治体、特に温泉を有する市町村が、温泉の保護や源泉の管理、温泉地の環境改善、そして消防施設や観光施設の整備などに必要な費用を賄う目的で徴収しています。つまり、私たちが快適に温泉を楽しめるようにするための「温泉地を支える税金」と言えるでしょう。

温泉旅館やホテルに宿泊して温泉施設を利用する際、宿泊料金とは別に請求されるのが一般的です。この税金も、宿泊税と同様に宿泊施設の運営者が宿泊者から徴収し、自治体に納めます。

総務省が原則として定めている入湯税の標準税率は「150円」ですが、これも宿泊税と同様に、各市区町村が条例で独自に定めることができます。そのため、地域によっては150円とは異なる税額が設定されている場合もあります。例えば、日帰り入浴でも入湯税が課される場合や、一定年齢以下の子供は非課税となるなど、自治体によって細かなルールがあるため、事前に確認しておくと安心です。

入湯税の勘定科目と消費税の取り扱い

入湯税の勘定科目や消費税の取り扱いについては、基本的に宿泊税と同じ考え方をして問題ありません。つまり、宿泊施設から受け取る領収書に「入湯税」として明記されているか否かによって、会計処理が異なってきます。

領収書等に入湯税の記載がある場合の会計処理

宿泊施設の請求書や領収書に「入湯税」の記載が明確にある場合、宿泊税と同様に租税公課として処理します。

例:宿泊費(ホテル代)11,000円(うち消費税10% 1,000円)、宿泊税200円、入湯税150円の合計11,350円をホテルに現金で支払った。

借方 金額 貸方 金額
11,000 11,350
200
150

この仕訳では、宿泊費本体は「旅費交通費(課税仕入れ)」、宿泊税と入湯税はそれぞれ「租税公課(不課税仕入れ)」として明確に区分します。

領収書等に入湯税の記載がない場合の会計処理

もし請求書や領収書に、入湯税はおろか宿泊税の記載も一切なく、すべてが「宿泊費」として一括で記載されている場合は、宿泊税のケースと同様に、支払った全額を旅費交通費として処理することが一般的です。そして、その全額を消費税の課税仕入れとして計上します。

例:宿泊費(ホテル代)11,350円を支払った。領収書には宿泊税や入湯税の記載はなかった。

借方 金額 貸方 金額
11,350 11,350

このように、宿泊税や入湯税は、領収書にその記載が明確にあるかどうかで、会計処理の方法や勘定科目が変わってきます。経費精算の際には、必ず領収書の内容を注意深く確認する習慣をつけましょう。

旅行や出張で損しない!宿泊税・入湯税・リゾートフィーの賢い注意点

宿泊税や入湯税、さらに海外旅行では「リゾートフィー」といった追加費用が存在します。これらを事前に把握しておかないと、思わぬ出費につながり、旅行計画が狂ってしまう可能性もあります。賢く旅行や出張を楽しむために、ぜひ以下の点に注意してください。

原則「現地払い」に注意!オンライン予約でも油断は禁物

宿泊税や入湯税は、原則として現地での支払いとなるケースがほとんどです。これは、これらの税金が地方自治体に納められるものであり、宿泊施設がお客様から一時的に預かり、後日自治体に納付するという性質を持っているためです。

特に注意したいのが、オンライン予約サイトでホテルを予約し、クレジットカードなどで事前決済を済ませた場合です。「すべて支払い済みだと思っていたら、チェックアウト時に追加請求が…!」という経験をした方もいるかもしれませんね。事前決済であっても、宿泊税や入湯税は別途現地で請求されることが多いため、油断は禁物です。

予約時に表示される料金が「税金・サービス料込み」となっているか、あるいは「別途現地にて宿泊税が発生します」といった注意書きがないか、必ず確認するようにしましょう。そして、現地で支払いを済ませた際は、必ず領収書をもらい、社内での精算や家計簿への記録を忘れずに行いましょう。

宿泊費と税金を明確に区別する重要性

前述の会計処理のセクションでも触れた通り、宿泊税や入湯税は、宿泊施設が提供する「宿泊サービス」の対価とは異なり、地方自治体が課す「税金」です。そのため、仕訳における勘定科目は原則として「租税公課」となり、宿泊費とは明確に区別されます。

領収書に宿泊税や入湯税が明記されている場合は、宿泊費と税金を区分して仕訳することで、消費税の申告漏れや誤りを防ぐことができます。正確な経理処理は、税務調査などの際に自身の身を守る重要な要素となりますので、日頃から意識しておくことが大切です。

自治体ごとの宿泊税のルールを確認する習慣を

宿泊税は、導入自治体ごとに課税対象となる料金基準、税額、そして場合によっては非課税となるケースなどが異なります。また、これらのルールは社会情勢や自治体の財政状況によって見直される可能性もあります。

近年、便利な仕訳ソフトや経費精算システムでは、領収書の画像を読み取るだけで自動仕訳が行われる機能が増えています。しかし、宿泊税の金額や課税ルールが自治体によって異なるため、自動で取り込んだ金額が常に正しいとは限りません。特に複数の自治体へ出張や旅行に行く機会が多い方は、システム任せにせず、目視でのチェックを必ず行い、自治体の最新の課税基準に適しているかを確認する習慣をつけましょう。

海外旅行での「リゾートフィー」にも気をつけよう

国内の宿泊税・入湯税だけでなく、海外旅行、特にアメリカのハワイやラスベガスなどでは、リゾートフィーという独自の追加費用が存在します。これは、ホテルが提供するWi-Fi、ジム、プールなどの施設利用料やサービス料を、宿泊料金とは別に徴収するものです。

リゾートフィーは、ホテルによって金額や含まれるサービスが異なり、これも宿泊税と同様に現地払いが原則となることが多いです。予約サイトでの表示が「リゾートフィー抜き」の価格になっていることが多いため、海外旅行を計画する際は、予約前に「リゾートフィーはかかるのか?」「いくらかかるのか?」「何が含まれているのか?」を事前に確認し、総額を把握しておくことが非常に重要です。

予期せぬ出費で楽しい旅行が台無しにならないよう、国内・海外問わず、宿泊に伴う追加費用については常にアンテナを張っておくようにしましょう。
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さいごに

今回の記事では、旅行や出張で誰もが遭遇しうる「宿泊税」について、その基礎知識から会計処理、そして関連する入湯税やリゾートフィーに至るまで、深く掘り下げて解説しました。

宿泊税は、2002年に東京都で導入されて以来、大阪府や京都市、福岡県など主要な都市を中心に導入する自治体が増え、その動きは今後も全国へと広がる予定です。そして、それぞれの自治体によって宿泊税の課税ルールや税額、使途が異なるということが、お分かりいただけたのではないでしょうか。

私たちは旅の対価として宿泊費を支払いますが、その一部である宿泊税は、私たちが訪れる地域の観光振興や地域活性化、そしてより良い観光体験の提供のために使われる大切な財源です。

これからは、ホテルの予約をする際や経費精算を行う際に、「この宿泊税はどこの自治体のものだろう?」「何に使われているのかな?」と少し意識してみてください。事前に宿泊税の有無や金額を確認する習慣を持つことで、スムーズな旅行計画と正確な会計処理が可能になります。

旅の準備は、交通手段や宿泊先の選定だけでなく、こうした税金や諸費用についても知識を持っておくことで、よりスマートに、そして安心して楽しむことができるはずです。この記事が、あなたの次の旅行や出張の準備に少しでもお役に立てれば幸いです。


【免責事項】
本記事は、宿泊税、入湯税、会計処理に関する一般的な情報提供を目的としています。2025年9月時点の情報に基づいて作成されていますが、税法や自治体の条例、会計基準などは変更される可能性があります。また、個別の状況によって適用される税務処理は異なります。正確な情報や具体的な会計処理については、必ずご自身の責任において、所轄の税務署、自治体、または税理士等の専門家にご確認ください。本記事の情報に基づいて発生した損害について、当社は一切の責任を負いません。

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