【2025年最新】個人事業主の確定申告はこれで完璧!青色申告と白色申告の違いから節税メリットまで徹底解説

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確定申告・個人

【2025年最新】
個人事業主の確定申告はこれで完璧!
青色申告と白色申告の違いから
節税メリットまで徹底解説


皆様、こんにちは。公認会計士・税理士の坂本です。

個人事業主として事業を営む皆様にとって、毎年必ず訪れるのが「確定申告」です。そして、確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があることはご存知でしょうか?

「青色申告って何だか難しそう…」「白色申告で十分じゃないの?」そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、青色申告には、白色申告にはない大きなメリットがあり、適切に活用することで、大幅な節税につながる可能性があります。

そこで今回は、個人事業主の皆様に向けて、青色申告と白色申告の違い、青色申告のメリット・デメリット、そして、白色申告から青色申告への切り替え方法まで、確定申告に関する疑問をまるっと解決できるような情報をお届けします。

この記事を最後までお読みいただければ、あなたに最適な申告方法が見つかり、自信を持って確定申告に臨めるようになるはずです。

1. 確定申告の基本:青色申告と白色申告の違いを理解しよう

まずは、確定申告の基本となる、青色申告と白色申告の違いについて、しっかりと理解しておきましょう。

項目青色申告白色申告
帳簿付け複式簿記(原則)または簡易簿記簡易な帳簿付け(家計簿のような形式でもOK)
提出書類青色申告決算書(貸借対照表、損益計算書など)収支内訳書
特別控除最大65万円(または55万円、10万円)の青色申告特別控除なし
その他特典純損失の繰越控除(3年間)、繰戻還付、青色事業専従者給与の必要経費算入、少額減価償却資産の特例など特になし
事前手続き開業届青色申告承認申請書の提出が必要特になし
難易度簿記の知識が必要(会計ソフトの利用で比較的簡単にできる)比較的簡単

1.1. 青色申告とは?:メリットを最大限に活かすための選択

青色申告は、一定水準の帳簿付けを行い、その帳簿に基づいて正確な申告をすることで、税制上の優遇措置を受けられる制度です。

最大のメリットは、最大65万円の青色申告特別控除です。これは、所得から最大65万円を差し引くことができるため、所得税額を大幅に減らすことができます。

その他にも、

  • 純損失の繰越控除(3年間): 赤字が出た場合に、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越して、黒字と相殺できる
  • 純損失の繰戻還付: 前年も青色申告をしている場合に、今年の赤字を前年の黒字と相殺して、税金の還付を受けられる
  • 青色事業専従者給与の必要経費算入: 家族従業員への給与を、一定の要件のもとで必要経費にできる
  • 少額減価償却資産の特例: 取得価額が30万円未満の減価償却資産を、一括で経費にできる

など、様々なメリットがあります。

1.2. 白色申告とは?:手軽さが魅力、でも注意点も

白色申告は、青色申告に比べて帳簿付けが簡単で、手軽に申告できるのが特徴です。家計簿のような形式で、収入と支出を記録するだけでもOKです。

しかし、青色申告のような税制上の優遇措置はありません。

白色申告の注意点としては、

  • 青色申告特別控除が受けられない
  • 純損失の繰越控除・繰戻還付ができない
  • 青色事業専従者給与の必要経費算入ができない(ただし、事業専従者控除は受けられる)

などが挙げられます。

1.3. あなたはどっち?青色申告と白色申告の選択基準

青色申告と白色申告、どちらを選ぶべきかは、あなたの事業の状況や、確定申告にかける手間などによって異なります。

青色申告がおすすめな人

  • 事業所得や不動産所得がある程度ある人(節税効果を最大限に活かしたい人)
  • 簿記の知識がある、または会計ソフトを利用できる人
  • 家族従業員に給与を支払っている人
  • 設備投資などで、高額な資産を購入する予定がある人

白色申告がおすすめな人

  • 事業を始めたばかりで、所得が少ない人
  • 確定申告の手間をできるだけ省きたい人
  • 簿記の知識がない人

2. 青色申告のメリットを徹底解説:最大65万円控除だけじゃない!

青色申告のメリットは、最大65万円の青色申告特別控除だけではありません。ここでは、青色申告の主なメリットを、さらに詳しく解説していきます。

2.1. 最大65万円の青色申告特別控除:所得税を大幅に節税!

青色申告最大のメリットは、何と言っても最大65万円の青色申告特別控除です。

この特別控除は、所得から一定額を差し引くことができるため、所得税額を大幅に減らすことができます。

控除額の種類

  • 65万円控除: 複式簿記での記帳、e-Taxによる申告(または電子帳簿保存)などの要件を満たす場合
  • 55万円控除: 複式簿記での記帳、上記以外の方法で申告する場合
  • 10万円控除: 簡易簿記での記帳の場合

例えば、課税所得が500万円の人が、65万円の青色申告特別控除を受けると、課税所得は435万円になります。所得税率が20%の場合、

  • 控除なし: 500万円 × 20% = 100万円
  • 65万円控除あり: 435万円 × 20% = 87万円

となり、13万円もの節税になります。

2.2. 純損失の繰越控除・繰戻還付:赤字でも安心!

事業を行っていると、時には赤字が出てしまうこともあります。そんな時でも、青色申告をしていれば、純損失の繰越控除繰戻還付という制度を利用できます。

純損失の繰越控除とは、赤字が出た場合に、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越して、黒字と相殺できる制度です。

純損失の繰戻還付とは、前年も青色申告をしている場合に、今年の赤字を前年の黒字と相殺して、税金の還付を受けられる制度です。

これらの制度を利用することで、赤字が出た年だけでなく、その後の税負担も軽減することができます。

2.3. 青色事業専従者給与の必要経費算入:家族への給与も経費に!

家族従業員に給与を支払っている場合、青色申告をしていれば、青色事業専従者給与として、一定の要件のもとで必要経費にすることができます。

要件

  • 青色事業専従者であること: その事業に専ら従事していること(他に仕事を持っていないこと)
  • 事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していること
  • 給与の額が、労務の対価として相当であること

この制度を利用することで、家族への給与を経費として計上できるため、所得を圧縮し、節税につながります。

2.4. 少額減価償却資産の特例:30万円未満の資産を一括経費に!

事業で使用するパソコンやソフトウェア、工具など、取得価額が10万円以上のものは、原則として、減価償却資産として、耐用年数に応じて分割して経費に計上します。

しかし、青色申告をしている場合は、少額減価償却資産の特例を利用することで、取得価額が30万円未満のものについては、その年に一括で経費にすることができます。

この特例を利用することで、早期に経費計上できるため、節税につながります。

3. 青色申告のデメリットも知っておこう:手間と準備が必要

青色申告には多くのメリットがありますが、デメリットも存在します。

3.1. 帳簿付けの手間がかかる

青色申告では、複式簿記または簡易簿記での帳簿付けが必要です。

複式簿記は、簿記の知識がないと難しく感じるかもしれませんが、会計ソフトを利用すれば、比較的簡単に帳簿付けができます。

3.2. 事前手続きが必要

青色申告をするためには、事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

提出期限は、原則として、青色申告をしようとする年の3月15日までです。

ただし、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始の日から2か月以内に提出すればOKです。

4. 白色申告から青色申告への切り替え方法:ステップごとに解説

現在白色申告をしている方が、青色申告に切り替える場合の手順を解説します。

4.1. ステップ1:「所得税の青色申告承認申請書」を入手

まずは、税務署や国税庁のホームページから「所得税の青色申告承認申請書」を入手します。

4.2. ステップ2:必要事項を記入

申請書に、氏名、住所、事業の種類、屋号、青色申告を開始する年などを記入します。

4.3. ステップ3:税務署に提出

記入した申請書を、納税地を所轄する税務署に提出します。

提出期限は、青色申告をしようとする年の3月15日までです。

4.4. ステップ4:帳簿の準備

青色申告承認申請書を提出したら、青色申告に必要な帳簿の準備を始めましょう。

複式簿記での帳簿付けが難しい場合は、会計ソフトの利用をおすすめします。

5. 会計ソフトを活用して、青色申告を簡単に!

青色申告の帳簿付けは、会計ソフトを利用することで、格段に楽になります。

5.1. 会計ソフトの選び方

会計ソフトを選ぶ際には、以下のポイントをチェックしましょう。

  • 青色申告に対応しているか
  • 自分の事業に合った機能があるか
  • 使いやすいか
  • サポート体制が充実しているか
  • 料金

5.2. おすすめの会計ソフト

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6. 【Q&A】青色申告に関するよくある質問

Q1. 青色申告承認申請書を提出し忘れた場合はどうなりますか?

A1. 提出期限を過ぎてしまった場合は、原則として、その年は青色申告をすることができません。翌年以降に青色申告をするためには、改めて申請書を提出する必要があります。

Q2. 途中で白色申告に戻すことはできますか?

A2. はい、できます。「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を税務署に提出することで、白色申告に戻すことができます。

Q3. 青色申告特別控除の65万円と55万円の違いは何ですか?

A3. 65万円の控除を受けるためには、複式簿記での記帳に加え、e-Taxによる申告(または電子帳簿保存)が必要です。e-Taxを利用しない場合は、55万円の控除になります。

Q4. 副業でも青色申告はできますか?

A4. はい、できます。副業で得た所得が事業所得または不動産所得に該当する場合は、青色申告をすることができます。

7. まとめ:青色申告で賢く節税!

青色申告は、白色申告に比べて、多くの税制上のメリットがあります。

特に、最大65万円の青色申告特別控除は、所得税を大幅に節税できる可能性を秘めています。

帳簿付けの手間や事前手続きは必要ですが、会計ソフトを活用することで、比較的簡単に青色申告を始めることができます。

ぜひ、この記事を参考に、青色申告にチャレンジして、賢く節税しましょう!


免責事項

本記事は、一般的な税務情報を提供するものであり、個別の税務相談に応じるものではありません。具体的な税務に関するご相談は、税理士や税務署にご相談ください。本記事の情報に基づいて行動された結果について、当方は一切の責任を負いかねます。


【執筆者紹介】

坂本公認会計士事務所 (Sakamoto CPA Office)

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代表の坂本恒夫は、公認会計士・税理士として長年の実務経験を有し、特に個人事業主様の確定申告や節税対策、中小企業の経営改善、IPO支援に強みを持っております。

また、AIコーディネーター、RPA導入支援、AIプログラミング指導など、最新技術を活用した業務効率化支援にも積極的に取り組んでおり、クライアントの皆様の持続的な成長をサポートいたします。

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代表: 坂本 恒夫 (公認会計士・税理士)
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