【2025年版】令和6年分「定額減税」確定申告の落とし穴とeTax入力の完全ガイド~顧問税理士に確認しながら解説~

確定申告

【2025年版】令和6年分
「定額減税」確定申告の落とし穴

はじめまして。本記事では、2025年(令和7年)2月17日から始まる令和6年分の確定申告において、多くの方が見落としがちな「定額減税」について詳しく解説いたします。筆者は自分自身の確定申告を行うにあたり、日頃からお世話になっている顧問税理士の先生にも確認をとりながら記事を作成しました。会社員の方、年金受給者の方、そして個人事業主の方でも該当する可能性がある「定額減税」。この記事をお読みいただくことで、eTax入力時に発生しがちなエラーやミスを回避し、スムーズに確定申告を完了していただけるよう、丁寧に解説いたします。



  1. 1. 2025年(令和6年分)確定申告の概要と期間
  2. 2. 定額減税とは?その仕組みと特徴
    1. 定額減税のメリット
    2. 定額減税の注意点
  3. 3. 定額減税が適用される具体的なケース
    1. 3-1. 会社員・年金受給者の場合
    2. 3-2. 個人事業主の場合
    3. 3-3. 配偶者や扶養親族がいる場合
  4. 4. eTax(イータックス)での入力手順とよくあるトラブル
    1. 4-1. 令和6年分確定申告書のフォーム変更点
    2. 4-2. 年末調整済みの厳選徴収票の取り扱い
    3. 4-3. 定額減税「人数」と「金額」の入力欄(44番)の注意
    4. 4-4. エラー多発事例:扶養親族の人数が合わない
    5. 4-5. 医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)との併用時のポイント
  5. 5. よくある質問(Q&A)
    1. 5-1. 調整給付金を受け取ったけれど、確定申告ではどう扱う?
    2. 5-2. 配偶者の年収103万円超の場合は?
    3. 5-3. 専従者給与を払っている妻(夫)は定額減税の人数に入る?
    4. 5-4. 対象外でも給付金は自動的にもらえる?
    5. 5-5. 配偶者が個人事業主の場合の注意点
  6. 6. 定額減税を受けるための具体例と書類作成の流れ
    1. 6-1. 家族構成の典型例(夫:会社員、妻:パート、子2人)
      1. 年末調整の時点
      2. その後(年が明けて実際に年収が確定)
      3. 確定申告をするとどうなるか
    2. 6-2. 年末調整後に配偶者収入が変わる場合の対処法
    3. 6-3. eTax入力の手順詳細(ステップ・バイ・ステップ)
  7. 7. 定額減税で注意すべき追加ポイント
    1. 7-1. 当初調整給付と不足給付の違い
    2. 7-2. 住民税非課税世帯への別途給付との関係
    3. 7-3. 二重取り扱い防止策(入力漏れ・エラーへの対処)
  8. 8. まとめと今後の対策
  9. 9. 【重要】税理士への相談をおすすめする理由

1. 2025年(令和6年分)確定申告の概要と期間

まず大前提として、2025年の確定申告は「令和6年分」の所得を申告する手続きです。令和6年(2024年1月1日~2024年12月31日まで)の所得に対して、2025年(令和7年)2月17日(月)から3月17日(月)(予定)までに申告を行います。会社員や年金受給者の方は、年末調整である程度所得税の精算は済んでいるものの、医療費控除やふるさと納税などの控除を追加で受ける場合や、雑所得などの副収入がある場合は、別途確定申告が必要になります。

  • 申告期間:2025年(令和7年)2月17日~3月17日(予定)
  • 対象期間:2024年1月1日~2024年12月31日に得た所得

また、今回特に注目されているのが「定額減税」の存在です。令和6年分の申告から新たに設けられた欄(申告書第1表44番)に、対象人数と金額をきちんと入力しないと、せっかく年末調整で受けた定額減税が“リセット”されてしまうケースが散見されます。


2. 定額減税とは?その仕組みと特徴

定額減税とは、一定の要件を満たす納税者およびその扶養親族に対して、1名あたり3万円の所得税を直接的に減額する制度です。所得控除とは異なり、「計算上の税額」から差し引かれる形の“税額控除”にあたるため、一人3万円がダイレクトに税額から減額されます。

定額減税のメリット

  • 所得控除ではなく税額控除なので、節税効果が大きい
  • 16歳未満の子どもにも適用される(通常の扶養控除は16歳以上が対象)
  • 配偶者が103万円以下でも、定額減税の対象になる

定額減税の注意点

  • 会社員や年金受給者の場合、年末調整で“仮”に控除を受けているに過ぎない
  • 確定申告で入力漏れすると、年末調整時の定額減税がリセットされる可能性
  • 扶養親族の人数変更(配偶者が103万円超になる・子どもが生まれた・16歳を迎えた 等)に注意

顧問税理士の先生も、「定額減税は今までと違って“人数の合計”で計算されるので、家族構成や配偶者の収入変動に合わせて気をつけなければならない制度です」と強調しています。


3. 定額減税が適用される具体的なケース

3-1. 会社員・年金受給者の場合

会社員の場合、年末調整で基本的には定額減税を反映しています。しかし、年末調整後に追加の控除(医療費控除やふるさと納税など)を確定申告で申請する際、定額減税の人数・金額を再度入力しなければ、リセットされる恐れがあります。

年金受給者の方も同様です。源泉徴収票に記載されている定額減税額がある場合は、必ず令和6年分の申告書の44番欄へ人数と金額を入力しましょう。

3-2. 個人事業主の場合

個人事業主は、年末調整という仕組みがありません。ゆえに、定額減税を受けるには、確定申告で自力で申告する必要があります。

  • 自分自身が対象なのはもちろん、配偶者や16歳未満の子どもも合わせて対象人数としてカウントします。
  • 所得税を支払うほどの所得がある場合は、1人あたり3万円がきっちり減税されます。
  • 一方で赤字などにより所得税がそもそも生じない場合は、定額減税が“引き切れない”可能性があります。その場合は、後述する「調整給付金」の対象となり得ます。

3-3. 配偶者や扶養親族がいる場合

  • 配偶者が給与収入103万円以下の場合:配偶者自身は所得税がかからない可能性が高いですが、配偶者は「納税者本人の定額減税の対象親族」としてカウントされます。
  • 配偶者が103万円超の場合:原則として、納税者本人の扶養にはなりません。つまり、配偶者はご自身で定額減税を受ける(会社の年末調整または確定申告)可能性があります。
  • 16歳未満の子ども:通常の「扶養控除」には該当しませんが、定額減税では対象人数に含まれます。入力漏れが非常に多いので注意が必要です。

4. eTax(イータックス)での入力手順とよくあるトラブル

4-1. 令和6年分確定申告書のフォーム変更点

令和6年分の所得を申告するための申告書は、前年(令和5年分)までの書式と微妙に変更があり、申告書第1表(A・Bともに)右上付近の44番欄に「定額減税の対象者数と金額」を入力する欄が新設されました。具体的には、

  • 対象となる親族人数
  • 1人あたり3万円×対象人数

を入力する必要があります。さらに、金額面で年度をまたいだ部分のエラー人数の不一致などが起きやすい構造となっています。

4-2. 年末調整済みの厳選徴収票の取り扱い

会社員や年金受給者で、既に年末調整を受けている場合、手元に**「源泉徴収票」**があるはずです。その源泉徴収票には、令和6年分の定額減税額が記載されています。

  • F欄や“摘要”欄などに「3万円×〇人=〇万円」といった表記がされているケースが多いです。
  • もし金額が書かれていない場合、人数のみ記載されている場合、そもそも誤入力の場合もあるため注意が必要です。疑問があれば会社の総務・経理担当や税理士に確認しましょう。

4-3. 定額減税「人数」と「金額」の入力欄(44番)の注意

eTaxで入力する際、44番の欄には以下2つを入力するケースが多いです。

  1. 定額減税を受ける対象者数
  2. 定額減税額(人数×3万円)

会社員の場合は、年末調整時点での人数が印字されているはずですが、確定申告で扶養親族が増えたり減ったり(配偶者の年収が103万円を下回ることが確定した等)した場合は、年末調整の段階と人数が違うことになります。eTax上で人数が合わないとエラーが出たり、「年末調整の定額減税がリセットされる」可能性があるため、正確な人数を再入力することが大切です。

4-4. エラー多発事例:扶養親族の人数が合わない

  • 年末調整時→扶養親族が子ども2人のみ
  • 確定申告時→配偶者の年収が思ったより少なく、配偶者も扶養に入れることが確定

このように、最初は2人分で減税を受けていたのに、後から3人分になるケースがあります。eTaxで入力を進めると「年末調整との定額減税対象者数が異なるためエラー」と表示される事例が多発しています。

解決策

  • 画面の途中に出てくる「年末調整内容を変更するか」といった項目で、**「変更する」**を選択する
  • その後、追加で配偶者情報を入力し、最終的に「対象者3人、合計9万円」として反映する

4-5. 医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)との併用時のポイント

医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)を申告する場合、通常であればeTaxの指示に従って控除明細書を入力すればOKです。ただし、扶養親族として入力する家族構成が定額減税の人数ともリンクする可能性があるため、重複入力や漏れに注意してください。


5. よくある質問(Q&A)

ここでは顧問税理士の先生にも確認しながら、よくある疑問点をまとめました。

5-1. 調整給付金を受け取ったけれど、確定申告ではどう扱う?

調整給付金には大きく分けて「当初調整給付」と「不足給付」があります。

  • 当初調整給付:前年の所得税額を推計し、納税者に1万円単位で交付される給付金。すでに受け取っている場合、今回の確定申告(令和6年分)で書く数字には影響しないケースがほとんどです。
  • 不足給付:実際の確定申告を行った結果、まだ減税しきれていない分がある場合に交付される給付金。こちらは確定申告内容に応じて自動的に計算される仕組みです。

つまり「昨年(令和5年分)の実績」で受け取った給付金は、今回(令和6年分)の申告書では入力対象外となります。

5-2. 配偶者の年収103万円超の場合は?

  • 配偶者が年収103万円を超えると、一般的には「扶養控除」や「配偶者控除」を受けられません。
  • 定額減税に関しては、配偶者本人が自分の勤務先で定額減税を受ける(年末調整)か、もしくは配偶者自身で確定申告をして3万円を受け取る形になります。
  • 夫(主たる納税者)側にとっては、その配偶者は扶養に入れられないため、定額減税の人数にも含まれません

5-3. 専従者給与を払っている妻(夫)は定額減税の人数に入る?

個人事業主が配偶者に「専従者給与」を支払っている場合、配偶者は夫(妻)側の扶養親族にはならず、定額減税の人数にも原則入りません

  • 配偶者が自ら所得税を納める立場となるため、自身で定額減税を受ける手続き(年末調整もしくは確定申告)が必要です。
  • もし専従者給与の配偶者が103万円以下で所得税が発生しない場合は、「調整給付金」の対象として自動的に住民税非課税の情報などから振り込みを受ける可能性があります。しかし、自動で行われない自治体もあるため、「給与支払報告書」の提出や住民税申告を確実に行うことが重要になります。

5-4. 対象外でも給付金は自動的にもらえる?

定額減税の対象でも、所得税が0円(控除しきれない)場合には「調整給付金」として支払われる仕組みがあります。しかし、

  • 適切に給与支払報告書住民税申告が行われていないと、自動振り込みの対象として認識されない可能性があります。
  • 心配な方はお住まいの自治体か税理士に確認しましょう。

5-5. 配偶者が個人事業主の場合の注意点

配偶者がフリーランス・個人事業主の場合、当然「年末調整」はありません。各自が確定申告を行い、そのなかで定額減税を主張する必要があります。

  • 夫婦どちらが主たる納税者なのか、配偶者の所得が103万円を超えるか等に応じて、それぞれが正しく計上しなければなりません。
  • もし配偶者の所得が大きく、夫側の扶養から外れているのであれば、配偶者本人が3万円を受け取る対象となります。

6. 定額減税を受けるための具体例と書類作成の流れ

ここでは、実際に「夫:会社員」「妻:パート」「子ども2人」という典型的な家族構成を例に、eTaxでの入力から最終提出までの流れを解説します。

6-1. 家族構成の典型例(夫:会社員、妻:パート、子2人)

  • 夫:会社員、年収600万円
  • 妻:パート、年収95万円(103万円以下)
  • 子ども:小学生2人(いずれも16歳未満)

年末調整の時点

  • 妻が103万円以下かどうか未確定であれば、夫の年末調整では「扶養親族:子ども2人」のみで定額減税2人分=6万円が適用された場合があります。

その後(年が明けて実際に年収が確定)

  • 妻の年収が95万円であるとわかった→扶養に入れられる→夫の定額減税は「妻+子2人=3人分9万円」が本来受けられる

確定申告をするとどうなるか

  • 夫が医療費控除やふるさと納税も合わせて確定申告する際、定額減税の人数を2人→3人に修正して申告する必要がある
  • eTaxで「年末調整内容の変更」を選択し、配偶者の情報を入力すると、最終的に3人分(9万円)の定額減税が適用され、差額分が還付(完封)される

6-2. 年末調整後に配偶者収入が変わる場合の対処法

上記の例のように、年末調整後に配偶者が扶養に入れる(103万円以下)となった場合は、必ず確定申告で修正しましょう。逆に、最初は扶養内の想定だったが実際には103万円超だった場合、会社側で過剰に定額減税を適用している恐れがあるため、確定申告で修正して追加納税する可能性があります。

6-3. eTax入力の手順詳細(ステップ・バイ・ステップ)

以下は大まかな流れです。詳細は国税庁のeTaxサイトを参照しつつ行ってください。

  1. 「令和6年分 確定申告書等作成コーナー」にアクセス
  2. 作成開始→マイナンバーカード(ICカードリーダーやスマホアプリ)でログイン、もしくは「書面提出」でログイン
  3. 給与所得の入力:会社からの源泉徴収票の金額を入力(年末調整済み)
  4. 追加の所得控除(医療費控除、寄附金控除など)の入力
  5. 定額減税に関わる扶養親族の確認
    • 途中で「年末調整内容を変更するか」と問われたら「変更する」を選択
    • 配偶者を追加するかどうか、子どもの人数は合っているかを確認
  6. 申告書のプレビューで44番の定額減税人数・金額をチェック
    • 年末調整後に増えた分→3人×3万円=9万円など
  7. 最終的にeTaxで送信、またはPDFを印刷して郵送

7. 定額減税で注意すべき追加ポイント

7-1. 当初調整給付と不足給付の違い

  • 当初調整給付:主に前年の納税実績等を元に自動的に交付される給付金で、1万円単位で受け取る。
  • 不足給付:実際に申告してみたらまだ定額減税が引ききれていなかった(所得税がそもそも0になっている等)の場合に、残額を給付金として受け取れる制度。

7-2. 住民税非課税世帯への別途給付との関係

住民税非課税世帯などを対象にした国や自治体独自の給付金が実施されているケースもあります。これらは定額減税とは別の施策であり、確定申告書に直接影響することはありません。ただし、住民税非課税になった背景によって定額減税の不足給付が発生する場合もあるので、通知があったら内容を確認しておきましょう。

7-3. 二重取り扱い防止策(入力漏れ・エラーへの対処)

eTaxの入力画面で「定額減税の人数が年末調整と違います」とエラーが表示された場合は、

  • 正しい人数に修正する
  • 「年末調整内容を変更する」オプションを選び、配偶者・扶養親族の情報を再入力する
  • 再計算して44番欄に正しい金額が入っていることを確認する

これらのステップを踏めば、多くの場合は解決します。


8. まとめと今後の対策

  • 定額減税は、扶養親族などの人数に基づき、一人あたり3万円を所得税から直接差し引く制度です。
  • 年末調整のみで安心しきらず、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合には、改めて定額減税の人数と金額を正確に入力しましょう。
  • 配偶者の年収が103万円以下かどうか、16歳未満の子どもがいるかどうか、専従者給与の扱いなど、ケースごとに要件が大きく変わります。
  • eTax入力時にエラーが出ても慌てず、ステップを戻って「年末調整内容を変更」→正しい人数を反映させる、というプロセスで解決できます。

これから少子化対策や税制改正の影響などにより、定額減税や調整給付金の仕組みは変更や拡充の可能性も十分にあります。必ず最新情報を国税庁ウェブサイトや税理士を通じて確認しましょう。


9. 【重要】税理士への相談をおすすめする理由

最後に、今回の記事は筆者が自分の確定申告をする際、顧問税理士の先生に確認を取りながらまとめた内容です。定額減税が導入されてから、確定申告・年末調整に関する質問が飛躍的に増えていることは事実です。とくに配偶者や子どもの収入・年齢により、一見単純そうで複雑に組み合わさったケースが多いのも現状です。

  • 専門家に相談するメリット
    • 個々人・家族の状況に応じた最適な申告方法をアドバイスしてもらえる
    • eTax入力時のミスを防ぎ、還付や減税を確実に受けられる
    • 税制改正が多い現状で、最新情報を把握できる

また、たとえ税理士に依頼せずとも、最終的に自分自身で確認する意識を持つことが大切です。紙の申告書の場合は特に、第1表右上44番欄と扶養親族の人数の整合性に注意してください。


<あとがき>

確定申告の時期は、会計事務所や税理士先生にとって最も繁忙なシーズンです。しかし、だからこそ正しい情報や個々人のケースに合わせたアドバイスが求められます。本記事が少しでも皆さまの申告作業の参考になれば幸いです。

この記事のポイントを振り返ると:

  1. 定額減税は1人あたり3万円の税額控除。扶養親族が増減したら要注意。
  2. 年末調整済みでも確定申告時に人数を再入力しないと減税がリセットされる恐れ。
  3. eTaxの入力画面でエラーが出ても、手順を戻り「年末調整内容を変更」オプションを使って正しい人数を反映すれば解決できる。
  4. 調整給付金は前年や住民税非課税の状況で発生する。今回の申告に直接影響しない場合も多いので混同しない。
  5. 税理士や専門家に相談することで、還付漏れやミスを防げる。

皆さまがスムーズに2025年の確定申告を済ませ、本来受け取れるはずの還付や減税を確実に手にできることを願っております。もし不安や疑問があれば、ぜひ税理士や所轄の税務署にご相談ください。


≪免責事項≫
本記事は、2025年1月時点の情報や著者が顧問税理士より得たアドバイスをもとに執筆しています。税制は頻繁に改正される可能性がありますので、申告の際には必ず最新の法令や国税庁の公式情報、または税理士等の専門家にご確認ください。筆者および当記事はいかなる責任も負いかねます。

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