【税理士に聞いた】
飲食費の経費上限が1万円に!
中小企業は無制限に経費計上が可能に?税理士が徹底解説
「会社の飲み会、どこまで経費になるの?」
中小企業の経営者や個人事業主の方々にとって、接待交際費は常に悩みの種。特に飲食代は、経費にできる範囲や金額が曖昧で、税務調査で指摘されるリスクも抱えています。
しかし、朗報です!2024年度の税制改正で、飲食費に関する経費の取り扱いが大きく変わる可能性が出てきました。
本記事では、税理士の視点から、今回の税制改正の内容を詳しく解説するとともに、
- 改正後の飲食費の経費処理
- 経費計上するための注意点
- 節税の落とし穴
について、実務に即した形でご紹介します。
この記事を読めば、接待交際費に関するモヤモヤが解消し、自信を持って経費処理ができるようになるでしょう。ぜひ最後までご覧ください。
1. 飲食費の経費ルール、改正のポイントは?
これまで、飲食費の経費計上には、以下のようなルールがありました。
- 個人事業主: 接待交際費に上限なし。ただし、税務調査で厳しくチェックされる傾向あり。
- 法人: 接待交際費は、年間800万円が上限。ただし、中小企業に限る。
- 少額飲食費の特例: 1人あたり5,000円以下の飲食費は、接待交際費の枠外で経費計上可能。
今回の改正の最大のポイントは、この**「少額飲食費」の基準額が、1人あたり5,000円から1万円に引き上げられる可能性が高い**という点です。
【改正のポイント】
区分 | 現行 | 改正案 |
少額飲食費 | 1人あたり5,000円以下 | 1人あたり1万円以下 |
接待交際費 | 年間800万円上限(中小企業) | 年間800万円上限(中小企業) ※変更なし |
上記以外の中小企業以外の会社 | 接待交際費は原則損金不算入 | 接待交際費は原則損金不算入 ※変更なし |
つまり、中小企業は、1人あたり1万円以下の飲食費であれば、接待交際費の年間上限800万円とは別に、無制限に経費計上できる可能性が出てきたのです。
この改正は、物価上昇や飲食店支援の観点から、政府が打ち出したものです。
2. なぜ今、飲食費の経費ルールが変わるのか?
今回の改正の背景には、大きく2つの理由があります。
(1)物価上昇による飲食費の高騰
近年、物価が上昇し、外食の費用も大幅に増えています。これまでの1人あたり5,000円という基準は、実態にそぐわないものとなっていました。
(2)飲食店需要の活性化
コロナ禍を経て、飲食業界は依然として厳しい状況にあります。飲食費の経費計上限を緩和することで、企業の利用を促進し、飲食店を活性化させる狙いがあります。
3. 飲食費はどこまで経費になる?実務的な勘定科目区分
経費にできる飲食費かどうかを判断する際には、まず勘定科目を正しく区分することが重要です。
以下に、飲食費に関わる主な勘定科目と、その実務的な区分についてまとめました。
勘定科目 | 内容 | 経費性 | 注意点 |
会議費 | 喫茶店やカフェでの打ち合わせ代 | 〇 | 会議の事実を記録しておくこと。議事録の作成が望ましいが、難しい場合は、日時、参加者、内容などをメモしておく。 |
福利厚生費 | 従業員との食事代。親睦を目的とした食事会など。 | 〇 | 全従業員を対象とするなど、公平性が重要。一部の従業員のみを対象とする場合は、給与とみなされる可能性あり。 |
接待交際費 | 取引先との接待、贈答、ゴルフ、お中元・お歳暮などの費用 | 〇 | 中小企業は、年間800万円が上限。少額飲食費の特例により、1万円以下の飲食費は上限に含まれない可能性がある。 |
制作費 | YouTube動画などの企画で飲食をする場合 | 〇 | 動画企画との関連性が重要 |
旅費交通費 | 出張中の飲食費 | 〇 | 出張を証明できる記録を残しておくこと |
家事費 | 個人の食事代。業務に関係ない飲食代。 | × | 個人事業主の場合、経費にできない。法人の場合、役員賞与とみなされるリスクがある。 |
給与 | 従業員への食事の提供。賄いなど。 | 〇 | 給与として課税対象になる可能性あり。 |
(1)一人で食事をした場合の飲食費
原則として、個人の食事代は経費になりません。
個人事業主の場合、自宅での食事は「家事費」とみなされ、経費にすることはできません。
法人の場合、社長一人の食事代を会社が負担すると、役員報酬とみなされ、所得税や住民税、社会保険料の対象になる可能性があります。
ただし、出張中の食事代は、旅費交通費として経費にできます。
(2)従業員との食事代
従業員との食事代は、福利厚生費として経費にできます。
ただし、経費にするためには、以下の点に注意が必要です。
- 全従業員が対象であること: 特定の従業員のみを対象とする場合は、給与とみなされる可能性があります。
- 社会通念上相当な金額であること: あまりにも高額な飲食代は、経費として認められない場合があります。
- 社内規定の整備: 福利厚生費として経費にするための社内規定を整備しておくと、税務調査時の説明がスムーズになります。
(3)取引先との食事代
取引先との食事代は、接待交際費として経費にできます。
今回の改正により、1人あたり1万円以下の飲食代は、接待交際費の枠外で経費計上できるようになる可能性が高いです。
4. 接待交際費を経費にするために絶対にやるべきこと
今回の改正で、飲食費の経費計上がしやすくなる一方で、税務調査でのチェックはより厳しくなると予想されます。
特に、少額飲食費の特例を利用する場合は、以下の点を必ず守りましょう。
(1)領収書の保管
領収書は、必ず保管しておきましょう。インボイス制度に対応した領収書(適格請求書)であれば、消費税の仕入税額控除も受けられます。
(2)メモ書きの徹底
領収書には、以下の情報をメモしておきましょう。
- 日時
- 相手先の会社名・氏名
- 人数
- 一人当たりの金額
- 飲食の目的
特に、参加者の氏名と人数は、税務署が最も注目するポイントです。
(3)接待交際費の記録
年間で接待交際費を多く計上している場合は、以下の項目を記録しておくと、税務調査での説明がスムーズになります。
- 接待交際費の発生年月日
- 相手先の会社名
- 当社との関係
- 場所
- 目的、内容
- 参加者の氏名、人数
- 支出金額
【税理士の視点】
税務調査では、「本当に業務に関係のある飲食だったのか」が厳しく問われます。
特に、接待交際費の金額が多い場合は、税務署は「個人的な飲食ではないか」と疑う可能性があります。
そのため、上記の記録をしっかりと残し、税務署からの質問に明確に答えられるように準備しておくことが重要です。
5. 飲食費の節税は「やりすぎ注意」?
今回の改正で、飲食費の経費計上がしやすくなったからといって、過度な節税は禁物です。
飲食費は、**お金が社外に出ていく「キャッシュアウト」**を伴います。
節税のために飲食費を使いすぎると、手元のお金が減り、資金繰りが悪化する可能性があります。
【例】
- 節税前: 利益1,000万円、税金300万円、手元資金700万円
- 節税後: 飲食費500万円、利益500万円、税金150万円、手元資金350万円
上記の例では、税金は半分になりましたが、手元資金も半分に減ってしまっています。
また、過度な接待交際費は、税務署から「事業との関連性がない」と判断され、否認されるリスクもあります。
【節税の優先順位】
節税をする際には、以下の優先順位で検討することをおすすめします。
- 手元にお金が残る節税: 役員報酬、倒産防止共済、生命保険など
- 将来につながる節税: 設備投資、研修費など
- キャッシュアウトを伴う節税: 接待交際費など
接待交際費は、あくまで節税の手段の一つとして捉え、無駄な支出は抑えるように心がけましょう。
6. まとめ:飲食費の経費ルール改正を正しく理解し、賢く活用しよう
今回の税制改正は、中小企業の経営者や個人事業主にとって、飲食費の経費計上がしやすくなるという点で、非常に大きなメリットがあります。
しかし、ルールを正しく理解し、適切に処理しなければ、税務調査で指摘されるリスクもあります。
本記事で解説した内容を参考に、
- 領収書をきちんと保管し、メモ書きを徹底すること
- 勘定科目を適切に区分すること
- 節税のやりすぎに注意すること
を守り、賢く飲食費を計上しましょう。
【今後の注意点】
今回の改正は、まだ正式に決定されたものではありません。
今後の税制改正の動向を注視し、最新の情報をキャッチするように心がけましょう。
【税理士からのアドバイス】
もし、経費処理について不安な点があれば、税理士に相談することをおすすめします。税理士は、個々の状況に応じた最適なアドバイスを提供してくれます。
この情報が、皆様の事業運営の一助となれば幸いです。
免責事項
本記事は、一般的な税務情報に基づいて作成されています。実際の税務処理においては、必ず税理士にご相談ください。また、本記事の内容は、今後の法改正等により変更される可能性があります。
19.7seditmore_vert
接待交際費の発生年月日
相手先の会社名
当社との関係
場所
目的、内容
参加者の氏名、人数
支出金額 この辺は 表にして 事例もいれておくと わかりやすいかなeditmore_vert
はい、承知いたしました。接待交際費の記録項目を表形式にし、具体的な事例を交えて解説します。以下、表と事例を追記した記事内容です。
【速報】飲食費の経費上限が1万円に!中小企業は無制限に経費計上が可能に?税理士が徹底解説 (事例付き)
「会社の飲み会、どこまで経費になるの?」
中小企業の経営者や個人事業主の方々にとって、接待交際費は常に悩みの種。特に飲食代は、経費にできる範囲や金額が曖昧で、税務調査で指摘されるリスクも抱えています。
しかし、朗報です!2024年度の税制改正で、飲食費に関する経費の取り扱いが大きく変わる可能性が出てきました。
本記事では、税理士の視点から、今回の税制改正の内容を詳しく解説するとともに、
- 改正後の飲食費の経費処理
- 経費計上するための注意点
- 節税の落とし穴
について、実務に即した形でご紹介します。
この記事を読めば、接待交際費に関するモヤモヤが解消し、自信を持って経費処理ができるようになるでしょう。ぜひ最後までご覧ください。
1. 飲食費の経費ルール、改正のポイントは?
これまで、飲食費の経費計上には、以下のようなルールがありました。
- 個人事業主: 接待交際費に上限なし。ただし、税務調査で厳しくチェックされる傾向あり。
- 法人: 接待交際費は、年間800万円が上限。ただし、中小企業に限る。
- 少額飲食費の特例: 1人あたり5,000円以下の飲食費は、接待交際費の枠外で経費計上可能。
今回の改正の最大のポイントは、この**「少額飲食費」の基準額が、1人あたり5,000円から1万円に引き上げられる可能性が高い**という点です。
【改正のポイント】
区分 | 現行 | 改正案 |
少額飲食費 | 1人あたり5,000円以下 | 1人あたり1万円以下 |
接待交際費 | 年間800万円上限(中小企業) | 年間800万円上限(中小企業) ※変更なし |
上記以外の中小企業以外の会社 | 接待交際費は原則損金不算入 | 接待交際費は原則損金不算入 ※変更なし |
つまり、中小企業は、1人あたり1万円以下の飲食費であれば、接待交際費の年間上限800万円とは別に、無制限に経費計上できる可能性が出てきたのです。
この改正は、物価上昇や飲食店支援の観点から、政府が打ち出したものです。
2. なぜ今、飲食費の経費ルールが変わるのか?
今回の改正の背景には、大きく2つの理由があります。
(1)物価上昇による飲食費の高騰
近年、物価が上昇し、外食の費用も大幅に増えています。これまでの1人あたり5,000円という基準は、実態にそぐわないものとなっていました。
(2)飲食店需要の活性化
コロナ禍を経て、飲食業界は依然として厳しい状況にあります。飲食費の経費計上限を緩和することで、企業の利用を促進し、飲食店を活性化させる狙いがあります。
3. 飲食費はどこまで経費になる?実務的な勘定科目区分
経費にできる飲食費かどうかを判断する際には、まず勘定科目を正しく区分することが重要です。
以下に、飲食費に関わる主な勘定科目と、その実務的な区分についてまとめました。
勘定科目 | 内容 | 経費性 | 注意点 |
会議費 | 喫茶店やカフェでの打ち合わせ代 | 〇 | 会議の事実を記録しておくこと。議事録の作成が望ましいが、難しい場合は、日時、参加者、内容などをメモしておく。 |
福利厚生費 | 従業員との食事代。親睦を目的とした食事会など。 | 〇 | 全従業員を対象とするなど、公平性が重要。一部の従業員のみを対象とする場合は、給与とみなされる可能性あり。 |
接待交際費 | 取引先との接待、贈答、ゴルフ、お中元・お歳暮などの費用 | 〇 | 中小企業は、年間800万円が上限。少額飲食費の特例により、1万円以下の飲食費は上限に含まれない可能性がある。 |
制作費 | YouTube動画などの企画で飲食をする場合 | 〇 | 動画企画との関連性が重要 |
旅費交通費 | 出張中の飲食費 | 〇 | 出張を証明できる記録を残しておくこと |
家事費 | 個人の食事代。業務に関係ない飲食代。 | × | 個人事業主の場合、経費にできない。法人の場合、役員賞与とみなされるリスクがある。 |
給与 | 従業員への食事の提供。賄いなど。 | 〇 | 給与として課税対象になる可能性あり。 |
(1)一人で食事をした場合の飲食費
原則として、個人の食事代は経費になりません。
個人事業主の場合、自宅での食事は「家事費」とみなされ、経費にすることはできません。
法人の場合、社長一人の食事代を会社が負担すると、役員報酬とみなされ、所得税や住民税、社会保険料の対象になる可能性があります。
ただし、出張中の食事代は、旅費交通費として経費にできます。
(2)従業員との食事代
従業員との食事代は、福利厚生費として経費にできます。
ただし、経費にするためには、以下の点に注意が必要です。
- 全従業員が対象であること: 特定の従業員のみを対象とする場合は、給与とみなされる可能性があります。
- 社会通念上相当な金額であること: あまりにも高額な飲食代は、経費として認められない場合があります。
- 社内規定の整備: 福利厚生費として経費にするための社内規定を整備しておくと、税務調査時の説明がスムーズになります。
(3)取引先との食事代
取引先との食事代は、接待交際費として経費にできます。
今回の改正により、1人あたり1万円以下の飲食代は、接待交際費の枠外で経費計上できるようになる可能性が高いです。
4. 接待交際費を経費にするために絶対にやるべきこと
今回の改正で、飲食費の経費計上がしやすくなる一方で、税務調査でのチェックはより厳しくなると予想されます。
特に、少額飲食費の特例を利用する場合は、以下の点を必ず守りましょう。
(1)領収書の保管
領収書は、必ず保管しておきましょう。インボイス制度に対応した領収書(適格請求書)であれば、消費税の仕入税額控除も受けられます。
(2)メモ書きの徹底
領収書には、以下の情報をメモしておきましょう。
- 日時
- 相手先の会社名・氏名
- 人数
- 一人当たりの金額
- 飲食の目的
特に、参加者の氏名と人数は、税務署が最も注目するポイントです。
(3)接待交際費の記録
年間で接待交際費を多く計上している場合は、以下の項目を記録しておくと、税務調査での説明がスムーズになります。
【接待交際費記録表】
項目 | 内容 | 例 |
発生年月日 | 接待交際費が発生した日付 | 2024年5月10日 |
相手先の会社名 | 接待した取引先の会社名 | 株式会社〇〇 |
当社との関係 | 相手先がどのような関係の取引先か(例:新規顧客、既存顧客、仕入先など) | 新規顧客 |
場所 | 接待を行った場所(例:飲食店名、ゴルフ場名など) | 居酒屋△△ |
目的、内容 | 接待を行った目的と具体的な内容 | 新規契約に関する打ち合わせ、親睦を深めるための食事会 |
参加者の氏名、人数 | 参加者の氏名と人数(例:相手先担当者名、自社担当者名) | 株式会社〇〇:山田太郎、鈴木花子 弊社:田中一郎 |
支出金額 | 接待交際費として支出した金額(税込み) | 15,000円 |
【税理士の視点】
税務調査では、「本当に業務に関係のある飲食だったのか」が厳しく問われます。
特に、接待交際費の金額が多い場合は、税務署は「個人的な飲食ではないか」と疑う可能性があります。
そのため、上記の記録をしっかりと残し、税務署からの質問に明確に答えられるように準備しておくことが重要です。
【事例】
項目 | 内容 |
発生年月日 | 2024年6月20日 |
相手先の会社名 | 株式会社□□ |
当社との関係 | 既存顧客 |
場所 | レストラン◇◇ |
目的、内容 | 新商品の提案と今後の取引に関する意見交換 |
参加者の氏名、人数 | 株式会社□□:佐藤健、中村美咲 弊社:渡辺誠 |
支出金額 | 12,000円 |
この事例のように、記録を残すことで、税務調査での説明がスムーズになります。
5. 飲食費の節税は「やりすぎ注意」?
今回の改正で、飲食費の経費計上がしやすくなったからといって、過度な節税は禁物です。
飲食費は、**お金が社外に出ていく「キャッシュアウト」**を伴います。
節税のために飲食費を使いすぎると、手元のお金が減り、資金繰りが悪化する可能性があります。
【例】
- 節税前: 利益1,000万円、税金300万円、手元資金700万円
- 節税後: 飲食費500万円、利益500万円、税金150万円、手元資金350万円
上記の例では、税金は半分になりましたが、手元資金も半分に減ってしまっています。
また、過度な接待交際費は、税務署から「事業との関連性がない」と判断され、否認されるリスクもあります。
【節税の優先順位】
節税をする際には、以下の優先順位で検討することをおすすめします。
- 手元にお金が残る節税: 役員報酬、倒産防止共済、生命保険など
- 将来につながる節税: 設備投資、研修費など
- キャッシュアウトを伴う節税: 接待交際費など
接待交際費は、あくまで節税の手段の一つとして捉え、無駄な支出は抑えるように心がけましょう。
6. まとめ:飲食費の経費ルール改正を正しく理解し、賢く活用しよう
今回の税制改正は、中小企業の経営者や個人事業主にとって、飲食費の経費計上がしやすくなるという点で、非常に大きなメリットがあります。
しかし、ルールを正しく理解し、適切に処理しなければ、税務調査で指摘されるリスクもあります。
本記事で解説した内容を参考に、
- 領収書をきちんと保管し、メモ書きを徹底すること
- 勘定科目を適切に区分すること
- 節税のやりすぎに注意すること
を守り、賢く飲食費を計上しましょう。
【税理士からのアドバイス】
もし、経費処理について不安な点があれば、税理士に相談することをおすすめします。税理士は、個々の状況に応じた最適なアドバイスを提供してくれます。
この情報が、皆様の事業運営の一助となれば幸いです。
免責事項
本記事は、一般的な税務情報に基づいて作成されています。実際の税務処理においては、必ず税理士にご相談ください。また、本記事の内容は、今後の法改正等により変更される可能性があります。