社名変更手続きの完全ガイド
オンラインで可能な手続きと必要書類を徹底解説
社名変更の手続きとオンラインで可能な手続き
会社にとって、社名はまさに顔のようなものです。事業内容や理念を反映し、顧客や取引先への印象を大きく左右します。しかし、事業拡大やイメージ刷新など様々な理由で、社名変更が必要になることもあります。
そこで今回は、株式会社の社名変更手続きとオンラインで可能な手続きについて詳しく解説します。
社名変更の手続きフロー
社名変更には、以下の9つの手続きが必要です。
- 株主総会で定款変更の決議を行う
- 法務局で「変更登記申請」を行う
- 税務署に「異動届出書」を提出する
- 都道府県税事務所と市町村に「法人異動届」を提出する
- 労働基準監督署に「労働保険名称、所在地等変更届」を提出する
- 年金事務所に「健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を提出する
- ハローワークに「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出する
- 金融機関への口座名義変更
- 各種契約名義の変更
ポイント
- 各手続きには、必要な書類や期限があります。事前に確認しておきましょう。
- 手続きに不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
オンラインで可能な手続き
近年、一部の手続きはオンラインで提出できるようになりました。
オンラインで可能な手続き
法務局で「変更登記申請」の提出
社名変更の変更登記申請については、以下の手順でオンラインで行うことができます1。
- 法務局のオンライン申請システム「登記ねっと」にアクセスし、必要なソフトのインストールと利用者登録を行います1。
- 申請用総合ソフトにログインし、申請書情報の入力をします。「処理状況表示」→「申請書作成」→「申請書様式一覧選択」の順にクリックしていき、「商号変更登記の申請書」を選択します1。
- 申請書に電子署名を付与します。
- 電子署名が済んだら、申請書情報の送信を行います。
- 登録免許税の納付を行います。商号変更の登録免許税は、3万円です。
- 添付書類の提出を行います。基本的な添付書類は以下のものです
- 株主総会議事録
- 株主リスト
税務署への「異動届出書」の提出
都道府県税事務所と市町村に「法人異動届」を提出する
年金事務所に「健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を提出する
ハローワークに「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出する
オンライン手続きのメリット
- 時間や場所に縛られずに手続きできる
- 書類作成の手間が省ける
- 郵送費用が不要
オンライン手続きの注意点
- 事前に各機関のウェブサイトで利用方法を確認する必要がある
- 電子署名が必要となる場合がある
まとめ
社名変更は、手続きが複雑で、多くの関係機関への届出が必要となります。事前にスケジュールを立て、必要書類を準備しておきましょう。
オンラインで可能な手続きを活用すれば、時間やコストを節約できます。