- イントロダクション
- 役員貸付金・借入金とは?基本から徹底解説
- 役員貸付金が会社と経営者にもたらす「最悪」のリスク
- 役員借入金が会社にもたらす影響と注意点
- 役員貸付金を「合法的に」解消する実践戦略【税理士が監修】
- 役員貸付金・借入金を「発生させない」ための予防策
- よくある質問(FAQ)
- まとめ:会社と経営者の未来を守るために、今すぐ行動を!
- 免責事項
イントロダクション

読者への問いかけ:あなたの会社は「役員貸付金」の隠れた時限爆弾を抱えていませんか?
「会社の資金繰りが苦しい」「役員報酬の調整で一時的に立て替えてしまった」「創業時に個人のお金を会社に入れたけど、どうすれば…」
もし、あなたの会社の決算書に「役員貸付金」や「役員借入金」という勘定科目を見つけたなら、それはもしかしたら、会社の未来を左右する「隠れた時限爆弾」かもしれません。多くの中小企業経営者が、この問題の深刻さに気づかずに放置し、税務調査で痛い目に遭ったり、資金繰りに行き詰まったりするケースを、私はこれまで数えきれないほど見てきました。
正直なところ、私自身も駆け出しのころ、経理の知識が乏しく、公私混同から生じる安易な立て替えで役員貸付金が積み上がってしまい、税理士から指摘を受けて冷や汗をかいた経験があります。あの時の焦りと後悔は、今でも忘れることができません。だからこそ、皆さんに同じ轍を踏んでほしくないという強い思いがあります。
この記事で得られること:会社と経営者を守る「役員貸付金・借入金」の全知識
この記事では、あなたの会社とあなた自身の未来を守るために、役員貸付金・借員借入金に関する「全知識」を提供します。
- 「役員貸付金・借入金」の基礎知識: そもそも何なのか?なぜ発生するのか?簿記上はどう表示されるのか?を分かりやすく解説します。
- 放置の「最悪」なリスク: 税務上のペナルティ、銀行融資への悪影響、事業承継の障害など、放置することの具体的な危険性を徹底的に深掘りします。
- 「合法的な」解消戦略: 役員報酬の増額、退職金、現物出資など、税理士が監修する実践的かつ効果的な解消方法を具体例を交えてご紹介します。
- 「発生させない」ための予防策: 今後二度と問題を起こさないための資金管理ルールや会計処理のコツをお伝えします。
この情報を得ることで、あなたは役員貸付金・借入金にまつわる不安から解放され、会社を健全な状態に導き、安心して本業に集中できるようになるでしょう。ぜひ最後までお読みいただき、今日から行動を起こすきっかけにしてください。
役員貸付金・借入金とは?基本から徹底解説
まずは、役員貸付金と役員借入金の基本的な定義と、なぜこれらが会社の会計に登場するのかを理解するところから始めましょう。会計用語に馴染みがなくても、ご安心ください。一つ一つ丁寧に解説していきます。
役員貸付金と役員借入金の定義と違い
役員貸付金とは?:会社から役員への貸付
「役員貸付金」とは、その名の通り、会社が役員個人に対して資金を貸し付けている状態を表す勘定科目です。これは、会社が役員に対して将来的に返済してもらうことを前提として金銭を渡している場合に発生します。会社の資産(債権)として計上され、貸借対照表の「資産の部」に表示されます。
例えば、会社の資金で役員の個人的な飲食代を支払ったり、急な私的な出費に対して会社のお金を引き出したりした場合などに、この役員貸付金が発生します。経理上は「役員貸付金」として処理され、最終的には役員が会社に返済するか、他の方法で相殺・解消されることが期待されます。
役員借入金とは?:役員から会社への借入
一方、「役員借入金」は、役員個人が会社に対して資金を貸し付けている状態を指します。これは、役員が自己資金を会社に投入し、会社が役員に対して将来的に返済することを前提として金銭を借り入れている場合に発生します。会社の負債として計上され、貸借対照表の「負債の部」に表示されます。
多くの場合、会社設立時に資本金が不足したり、一時的な運転資金の確保のため、あるいは赤字を補填するために、役員個人が自らの貯蓄などを会社に貸し付けることで発生します。これは、会社にとっては資金調達の一つの形と言えます。
混同しがちな「仮払金」や「前渡金」との違い
役員貸付金と似て非なる勘定科目に「仮払金」や「前渡金」があります。これらの違いを理解することは、正確な会計処理の第一歩です。
- 仮払金(かりばらいきん):用途や金額が未確定の状態で一時的に従業員や役員に渡されたお金です。例えば、出張旅費の概算額を前渡しする場合などがこれにあたります。後日、精算が行われ、適切な費用科目に振り替えられます。あくまで「一時的」で「精算前提」である点が役員貸付金との大きな違いです。
- 前渡金(まえわたしきん):商品やサービスの購入に先立って、その代金の一部または全部を前もって支払ったお金です。例えば、機械装置の購入契約を結び、手付金を支払った場合などが該当します。これも役員貸付金とは異なり、明確な取引に基づいています。
役員貸付金は、これらのように具体的な業務目的や精算前提がないまま、役員個人のために資金が流出している状態を示すため、税務上も会計上もより厳しい目で見られる傾向があります。
役員貸付金・借入金がなぜ発生するのか?主な原因とケーススタディ
なぜ、これらの勘定科目が生まれてしまうのでしょうか?その主な原因と具体的なケースを見ていきましょう。
役員貸付金の発生原因(会社から役員へ)
役員貸付金が発生する原因は、主に以下のようなケースが挙げられます。
公私混同による個人的な支出の立て替え
最もよくある原因の一つがこれです。社長個人の飲食費、家族の医療費、趣味のゴルフ用品購入費などを会社の経費として支払ってしまう、あるいは会社のお金から引き出して個人の口座に入金してしまうケースです。
「少額だから」「後で戻せばいい」と安易に考えてしまいがちですが、これが積み重なると雪だるま式に役員貸付金が増えていきます。税務調査では真っ先に指摘される部分であり、会社の資金が私的に流用されていると見なされるリスクが高いです。
役員報酬の調整や仮払い
「今月は会社の資金が厳しいから、役員報酬の一部を来月に回そう」「急に個人的なまとまったお金が必要になったから、給料を前借りしよう」といった、役員報酬の柔軟な調整や仮払いの形で役員貸付金が発生することもあります。
特に、役員報酬は年に一度の定時株主総会で決定されるのが原則であり、原則として期中に変更することはできません。このルールを回避する形で安易な報酬調整を行うと、結果的に役員貸付金が増えてしまうのです。
急な資金ニーズへの対応
役員個人の急な医療費、住宅購入の頭金、子供の教育費など、個人的にまとまった資金が必要になった際に、会社から一時的に借り入れる形で役員貸付金が発生することもあります。
会社側も「社長個人の危機なのだから」と、善意で貸し付けるケースが多いのですが、これには金利や返済期日の設定など、通常の貸付契約と同様の厳格な手続きが必要になります。それが疎かになると、後々の税務リスクにつながります。
役員借入金の発生原因(役員から会社へ)
役員借入金が発生する原因は、役員貸付金とは異なり、主に会社への資金援助の形で生じます。
会社設立時の資本金不足補填
会社を設立する際、資本金が十分に用意できない場合や、法人設立後に事業をスタートさせるための運転資金が不足している場合に、役員個人が自己資金を会社に貸し付ける形で役員借入金が発生します。これは、会社にとっては初期段階での貴重な資金源となります。
運転資金の一時的な不足対応
事業を運営していく中で、売上が一時的に落ち込んだり、大きな設備投資が必要になったりして、会社の運転資金が一時的に不足することがあります。このような緊急時に、銀行からの融資が間に合わない場合や、追加融資が困難な場合に、役員個人が会社に資金を貸し付けることで、資金繰りを支援するケースです。
赤字補填のための役員個人資産投入
会社が赤字に陥り、自己資本が減少してしまった場合、財務状況を改善するために役員個人が私財を投じて会社に貸し付けることがあります。これは、会社の倒産を防ぎ、事業を継続させるための最終手段として行われることが多いです。
簿記上・会計上の仕訳例と表示方法
実際の会計処理ではどのように記録されるのでしょうか。簡単な仕訳例を見てみましょう。
役員貸付金の仕訳例
例1:会社が役員の個人的な支出10万円を現金で立て替えた場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| :——— | :——- | :— | :——- |
| 役員貸付金 | 100,000 | 現金 | 100,000 |
例2:役員が役員貸付金10万円を会社の口座に返済した場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| :— | :——- | :——— | :——- |
| 普通預金 | 100,000 | 役員貸付金 | 100,000 |
役員借入金の仕訳例
例1:役員が会社に100万円を現金で貸し付けた場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| :— | :——— | :——— | :——— |
| 現金 | 1,000,000 | 役員借入金 | 1,000,000 |
例2:会社が役員借入金20万円を普通預金から返済した場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| :——— | :——- | :——— | :——- |
| 役員借入金 | 200,000 | 普通預金 | 200,000 |
貸借対照表上の表示
決算書である「貸借対照表」では、それぞれの勘定科目が以下のように表示されます。
- 役員貸付金:会社の資産の部に計上されます。会社が役員に返済を求める権利(債権)があることを示します。金額が大きくなると、資産の健全性が疑われる原因になります。
- 役員借入金:会社の負債の部に計上されます。会社が役員に返済する義務(債務)があることを示します。
特に役員貸付金は、貸借対照表の資産の部に計上されているにもかかわらず、実質的に回収が困難なケースが多く、見せかけの資産として会社の財務状況を悪く見せる原因となることが非常に多いです。
役員貸付金が会社と経営者にもたらす「最悪」のリスク
「会社の帳簿に役員貸付金があるのは知っているけど、特に問題ないだろう」と安易に考えているなら、それは大変危険です。役員貸付金を放置することは、会社と経営者の両方に深刻な悪影響を及ぼす「時限爆弾」を抱えることに他なりません。ここでは、その「最悪」のリスクについて具体的に見ていきましょう。
税務上のリスク:見落としがちな認定利息課税とペナルティ
役員貸付金が最も大きなリスクとなるのが、税務上の問題です。税務署は「公明正大」な会計処理を求めます。
認定利息とは?:無利息貸付の落とし穴
「役員だから利息はいらないだろう」と、会社が役員に対して無利息、あるいは低利で資金を貸し付けている場合、税務署はこれを「適切な取引ではない」と判断します。このとき、本来受け取るべきだった利息を会社が役員から受け取ったものとみなし、これに対して税金を課すのが「認定利息」です。
会社への法人税課税(受取利息認定)
会社が役員に無利息で貸し付けた場合、税務署は「会社は本来、役員から利息を受け取るべきだった」と判断します。この「受け取ったとみなされる利息(認定利息)」は、会社の益金(収益)として扱われ、これに対して法人税が課税されます。
例えば、年間100万円の役員貸付金があり、適正な利息が年1%と認定された場合、会社は1万円の利息を「受け取った」とみなされ、その1万円が法人税の課税対象となります。会社は実際にお金を受け取っていないにもかかわらず、税金だけが増えるという非常に理不尽な状況に陥ります。
役員への所得税課税(給与所得認定)
さらに厄介なのは、役員個人にも税金がかかる可能性がある点です。会社が役員に無利息または低利で貸し付けることは、役員に対して経済的利益を与えているとみなされます。この経済的利益は、原則として役員個人の給与所得として認定され、所得税・住民税が課税されます。
つまり、認定利息は、会社にとっても役員にとっても「税金だけ」が増えるという、まさしく「二重課税」のような状況を生み出すのです。
認定利息の計算方法と実務上の注意点
認定利息の計算には、原則として「借入金の金利等を考慮して合理的に計算した利率」または「貸付を行った日の属する年に応じた財務省令で定める利率」が用いられます。後者の具体的な利率は、国税庁のウェブサイトで毎年発表されています。例えば、令和5年1月1日から令和6年12月31日までの期間に貸し付けた場合の利息の計算に用いる利率は「1.2%」とされています。
実務上は、役員貸付金がある場合は必ず利息を設定し、実際に授受を行うことが重要です。たとえ少額でも、無利息のまま放置することは避けるべきです。
貸し倒れ損失の不認定:税務署の見方
「もう役員貸付金は回収不能だから、貸し倒れ処理して損金にしたい」と考えても、これは非常に困難です。税務署は、役員への貸付金に対しては「会社の利益を役員個人が私的に流用している」という見方を強くします。
実質的な貸付とみなされるケース
たとえ返済期日を設けていても、その返済が事実上行われていなかったり、役員の資力では返済が不可能な状況であったりする場合、税務署はこれを「実質的な贈与」または「役員報酬の隠蔽」とみなします。形式的な契約書があっても、実態が伴っていなければ意味がありません。
回収不能と認められない理由
一般の取引先への貸付金であれば、倒産や債務超過など、明確な回収不能事由があれば貸倒損失として処理できます。しかし、役員貸付金の場合、「役員は会社に対して影響力を持つ立場にある」という理由から、その回収を困難にする状況を作り出すことができ、意図的に回収を怠ることが可能であると判断されます。そのため、貸し倒れとして損金算入が認められるケースは極めて稀で、相当な客観的証拠と合理的な説明が求められます。ほとんどの場合、損金算入は認められません。
消費税の仕入税額控除の否認リスク:消費税法の視点
意外に思われるかもしれませんが、役員貸付金は消費税にも影響を与える可能性があります。会社の仕入れや経費には消費税が含まれており、これらは仕入税額控除として、会社が納める消費税から差し引くことができます。しかし、もし会社の経費として処理されたものが、実質的には役員個人のための支出であり、その結果役員貸付金として計上されているような場合、その支出に係る消費税額が仕入税額控除の対象外とされる可能性があります。
これは、本来会社の事業活動のために使われるべき経費ではないと判断されるためです。経費の私的流用は、法人税だけでなく消費税の追徴課税にもつながるため、二重のダメージを受けることになります。
税務調査での指摘ポイントと対応策:経理担当者必見
税務調査が入った際、役員貸付金は必ずと言っていいほどチェックされる項目です。
- 残高の推移:過去数年間の役員貸付金の残高がどのように推移しているかを確認されます。不自然な増加や、長期間にわたる残高の固定は厳しく見られます。
- 発生原因と使途:個々の貸付金の発生原因や、何に使われたのかを具体的に尋ねられます。個人的な支出が混じっていないか、領収書や請求書と照合されます。
- 返済状況:返済計画があるか、実際に返済が行われているかを確認されます。形式的な返済ではなく、継続的かつ計画的な返済が求められます。
- 金利の有無:無利息や低利の場合は、認定利息の対象となります。適切な金利を設定しているか、実際に利息の授受があるかを確認されます。
これらの指摘に対応するためには、日頃から「公私混同をしない」「私的な支出を会社経費にしない」という鉄則を守ることが何よりも重要です。万が一発生してしまった場合は、速やかに解消に向けた具体的な計画を立て、実行に移すことが求められます。
財務・資金繰り上のリスク:会社を蝕む隠れた負債
税務上のリスクだけでなく、役員貸付金は会社の財務状況と資金繰りにも深刻な悪影響を与えます。
資金流出による経営悪化とキャッシュフローへの影響
役員貸付金は、会社の資金が役員個人へと流出していることを意味します。これは、本来会社の運転資金や設備投資、あるいは将来の成長のために使われるべきお金が、社外に出てしまっている状態です。
資金が社外に流出すれば、当然ながら会社のキャッシュフロー(現金の流れ)は悪化します。手元の資金が減れば、仕入れ代金の支払いや給与の支払いが滞るなど、日々の資金繰りに支障をきたす可能性があります。最悪の場合、黒字倒産に追い込まれるリスクもゼロではありません。資金繰りの安定化については、【黒字倒産回避!】資金繰り表の作り方実践ガイド:Excelで未来のお金を可視化し、会社を守る具体的なステップも参考にしてください。
銀行融資への悪影響:評価悪化と貸付拒否の可能性
会社が銀行から融資を受ける際、金融機関は必ず決算書を厳しく審査します。このとき、役員貸付金の存在は、会社の信用を著しく損ねる要因となります。
融資審査における評価基準
銀行は、融資の可否を判断する際に「返済能力」と「財務の健全性」を重視します。役員貸付金が多額にある場合、銀行は以下のように評価します。
1. 回収可能性の疑問:役員貸付金は、貸借対照表上は「資産」ですが、銀行は「実質的に回収が困難な資産」と見なす傾向があります。特に、長期間にわたって残高が変動しない、あるいは増加しているような場合は、事実上回収を諦めている不良債権であると判断されがちです。
2. 公私混同の懸念:会社の資金が役員個人のために使われていると見なされ、経営者のモラルやガバナンス(企業統治)に問題があると判断されます。これは、経営に対する信頼性を大きく低下させます。
3. 資金流出の証拠:会社の資金が社外に流出している事実から、会社の資金繰りが不透明である、あるいは健全でないと判断され、将来の返済能力に疑問符が付きます。
役員貸付金の存在が与える印象
多額の役員貸付金がある会社は、銀行から見て「ガバナンスが機能していない」「経営者が私的な利用をしている」「実質的な債務超過ではないか」といった非常に悪い印象を与えます。
その結果、銀行融資の審査に落ちたり、融資額が減額されたり、高い金利を提示されたりする可能性が高まります。事業拡大のための資金調達が難しくなり、会社の成長を阻害する大きな要因となるのです。私自身も、銀行担当者から「役員貸付金がネックで融資が実行できません」という話を聞くことがよくあります。
財務諸表の評価悪化:自己資本比率への影響
貸借対照表において、役員貸付金は「資産」として計上されますが、上述の通り、実質的な不良債権と見なされることが多いです。このため、金融機関や取引先が財務諸表を評価する際には、役員貸付金を「実質的に回収不能な資産」として、自己資本から差し引いて評価する場合があります。
結果として、自己資本比率(純資産÷総資産)が実際よりも低く評価され、実質的な債務超過状態と見なされることがあります。自己資本比率が低いと、会社の財務基盤が脆弱であると判断され、信用力が低下します。
その他経営・法務上のリスク:ガバナンスと事業承継の課題
税務・財務リスクに加えて、役員貸付金は会社の経営そのものにも深刻な影響を与えます。
公私混同による企業ガバナンス問題と内部統制の欠如
役員貸付金の発生は、経営者と会社との間の公私の区別が曖昧になっている証拠です。これは、企業ガバナンス(企業統治)が機能していない状態を示します。
経営者が個人的な都合で会社の資金を自由に引き出せる状態は、他の役員や従業員からの信頼を失い、組織全体の規律を緩ませます。また、内部統制(会社の健全な運営を確保するための仕組み)が欠如していると見なされ、将来的に不祥事や不正が発生するリスクも高まります。
後継者への悪影響:事業承継時の大きな障害
事業承継を考えている経営者にとって、役員貸付金は非常に大きな障害となります。
後継者が会社を引き継ぐ際、多額の役員貸付金が残っていると、その金額は実質的に「社長個人が会社から借りた借金」として後継者に引き継がれることになります。後継者は、この「借金」を返済しなければならず、返済能力がなければ、事業承継そのものが困難になる可能性があります。
また、後継者が会社を承継する際に、この役員貸付金が「簿外債務」として認識され、会社の評価額を大きく引き下げる要因となることもあります。円滑な事業承継のためにも、役員貸付金は承継前に必ず解消しておくべき問題です。
会社法上の問題:利益供与とみなされる可能性
会社法では、会社が特定の者に対して不当に利益を与えることを禁止しています。役員貸付金が、正当な理由なく、あるいは不適切な条件(無利息など)で長期間にわたって行われている場合、これは役員への「利益供与」とみなされる可能性があります。
利益供与と認定された場合、会社法上の責任問題に発展したり、損害賠償請求の対象となったりするリスクもゼロではありません。特に、他の株主がいる場合や、将来的に会社を売却するような場合には、この点が問題となることがあります。
役員借入金が会社にもたらす影響と注意点
ここまで役員貸付金のリスクを中心に解説してきましたが、役員借入金にも注意すべき点があります。役員借入金は、会社にとって資金調達の一手段であり、有利な側面もありますが、その管理を怠ると、予期せぬ影響が生じる可能性があります。
資金繰りへの影響:返済負担と優先順位
役員借入金は、会社が役員から借りているお金ですから、当然、将来的に会社は役員に返済する義務があります。
- 返済負担: 役員借入金が多額にある場合、その返済は会社の資金繰りを圧迫する可能性があります。特に、会社の資金繰りが厳しい時期に役員からの返済要請があった場合、会社は大きな困難に直面するかもしれません。役員が「いつでも返してもらえる」と考えている場合でも、会社の状況によっては返済が困難になることもありえます。
- 返済優先順位: 会社の債務は、破産などの清算時には返済の優先順位があります。役員借入金は、金融機関からの借入金や、取引先への買掛金などと比較すると、返済の優先順位が低い「劣後債務」と見なされることが一般的です。これは、会社が万が一倒産した場合、役員が貸し付けたお金は、他の債権者への返済が優先され、返済されない可能性が高いことを意味します。
会社評価への影響:有利な借入金と潜在的リスク
役員借入金は、会社にとって有利な側面も持ち合わせます。
会社にとって有利な側面(利息負担の少なさ)
役員借入金は、一般的に金融機関からの借入金よりも利息が低いか、あるいは無利息であることが多いです。会社にとっては、利息負担が少ない(またはゼロ)で資金を調達できるため、資金繰りの面で非常に有利です。また、返済期日も柔軟に設定できることが多いため、緊急時の資金調達手段として有効です。
会社解散時の返済優先順位
しかし、前述の通り、会社が解散や倒産に至った場合、役員借入金は他の債務(金融機関からの借入金、買掛金など)に比べて返済の優先順位が低くなります。これは、役員が会社の経営を担う立場にあることから、外部の債権者を優先させるべきという考え方に基づいています。そのため、会社が厳しい状況に陥った場合、役員が会社に貸し付けたお金が戻ってこないリスクを孕んでいます。
相続税評価への影響:役員個人の財産としての評価
役員借入金は、役員個人から見れば「会社への貸付金」であり、役員個人の財産の一部として扱われます。このため、役員に万が一のことがあった場合、相続税の課税対象となります。
相続発生時の注意点
役員が亡くなった場合、役員借入金は相続財産として評価され、相続税の対象となります。もし多額の役員借入金がある場合、相続人はその評価額に対して相続税を支払う必要が生じます。会社の資金繰りが厳しく、借入金が返済できない状況であっても、評価上は財産として計上されるため、注意が必要です。
相続税の納税資金を確保するためには、生前のうちに役員借入金の残高を減らす、あるいは他の資産に転換するなどの対策を検討する必要があります。
債務免除の税務(会社への受贈益課税)
相続税対策などで、役員借入金を「債務免除」する(会社が役員への返済義務を免除してもらう)という選択肢もあります。例えば、役員が会社に貸し付けた100万円を「もう返さなくていい」と免除した場合、会社は100万円の債務が消滅し、その分だけ「利益」を得たことになります。この利益は、税務上「受贈益(じゅぞうえき)」として扱われ、会社の法人税の課税対象となります。
つまり、役員借入金を債務免除してもらうことで、役員個人の相続財産は減らせるかもしれませんが、今度は会社に法人税の負担が生じることになるのです。メリット・デメリットをしっかり検討し、税理士と相談しながら慎重に判断することが重要です。
役員貸付金を「合法的に」解消する実践戦略【税理士が監修】
いよいよ本丸です。役員貸付金が抱える多大なリスクを理解した上で、次に考えるべきは「どうやって解消するか」です。ここでは、税理士が監修する、実践的かつ合法的な解消戦略を具体的にご紹介します。
具体的な解消方法とそれぞれのメリット・デメリット
いくつかの解消方法がありますが、それぞれにメリット・デメリットがあり、会社の状況や税務上の影響が異なります。
役員報酬の増額による相殺
最もシンプルで分かりやすい方法の一つが、役員報酬を一時的に増額し、その増加分で役員貸付金と相殺する方法です。
メリット:シンプルな処理、社会保険料の調整可能性
- シンプルな処理: 会計処理が比較的簡単で、理解しやすい方法です。
- 社会保険料の調整可能性: 増額した報酬額によっては、社会保険料の標準報酬月額が変わり、社会保険料の負担が増える可能性があります。ただし、役員報酬は年に一度の定期同額給与の原則があるため、期中の変更は原則として認められません。臨時的な増額は「臨時改定」となり、その後の社会保険料に影響を与える可能性があります。
デメリット:社会保険料負担増、法人税への影響
- 社会保険料負担増: 役員報酬が増えれば、社会保険料の負担(会社負担分、役員負担分ともに)が増加します。これは会社と役員個人の両方にとってキャッシュアウトが増えることを意味します。
- 法人税への影響: 役員報酬は会社の損金になりますが、役員報酬を増やしすぎると、会社の利益が減少し、金融機関からの評価が悪化する可能性があります。また、役員個人の所得税・住民税も増えます。
実践的な役員報酬最適化の考え方
役員報酬の増額は、長期的な視点で会社の利益と役員個人の所得税・社会保険料のバランスを考慮する必要があります。闇雲に増額するのではなく、税理士と相談し、年間での最適な役員報酬額を検討することが重要です。役員報酬の変更ルールについては、【税理士・社労士に聞いた】役員報酬の変更方法・ルール・例外措置を徹底解説|損金算入の注意点や手続きの流れもまるわかり!でも詳しく解説しています。
退職金による相殺:最も効果的な節税策
役員退職金は、役員貸付金を解消する上で、税務上最も有利な方法の一つです。
退職金税制優遇の活用(退職所得控除の魅力)
役員退職金は、役員個人の所得として「退職所得」に分類されます。退職所得には「退職所得控除」という非常に大きな控除枠が設けられており、勤続年数に応じてその金額が増えます。
退職所得控除額の計算例
- 勤続20年以下の場合:40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
- 勤続20年超の場合:800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
例えば、勤続30年の役員の場合、退職所得控除額は「800万円 + 70万円 × (30年 – 20年) = 1,500万円」となります。
さらに、退職所得は、控除後の金額の1/2に課税されるという優遇措置があります(特定役員退職手当等を除く)。このため、多額の退職金を受け取っても、他の所得に比べて税負担が非常に軽くなるのです。退職金の税制優遇については、【最新・税理士に聞いた】退職金 税制改正の行方は?転職・勤続年数への影響と計算方法を徹底解説で詳細を確認できます。
メリット:役員個人の税負担軽減、会社損金算入
- 役員個人の税負担軽減: 退職所得控除と1/2課税の恩恵により、役員個人の所得税・住民税の負担を大幅に軽減できます。
- 会社損金算入: 役員退職金は、会社にとって全額が損金(費用)として認められます(ただし、適正額の範囲内)。これにより、会社の法人税負担を軽減できます。役員貸付金の解消と、会社の節税を同時に実現できる、非常に効果的な手段です。
デメリット:高額になる可能性、税務上の適正額
- 高額になる可能性: 退職金は多額になることが多く、会社の資金繰りに大きな影響を与える可能性があります。ただし、今回は役員貸付金との相殺なので、キャッシュアウトは発生しません。
- 税務上の適正額: 税務上、退職金の金額が「不相当に高額」と判断された場合、その超過部分は損金算入が認められないことがあります。退職金の適正額は、功績倍率法などを用いて算出するのが一般的です。
具体的な退職金規定の整備と計算方法
役員退職金は、株主総会の決議が必要であり、退職金規程を整備しておくことが望ましいです。規程には、支給条件、計算方法(例えば「最終役員報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率」など)を明記しておくと、税務調査の際にも説明がしやすくなります。この方法は、現役税理士の視点から見ても、最も有効で合理的な役員貸付金解消策の一つと言えます。
不動産等の現物出資による相殺:資産活用の一手
役員個人が所有する不動産や有価証券などを、会社に現物出資することで、役員貸付金と相殺する方法です。
メリット:資金流出なし、会社資産の増加
- 資金流出なし: 会社からの現金支出なしに役員貸付金を解消できます。
- 会社資産の増加: 会社に新たな資産(不動産、有価証券など)が加わり、貸借対照表上の資産が増強されます。特に不動産は担保価値が高く、会社の信用力向上につながる可能性もあります。
デメリット:評価額の適正性、不動産取得税などの発生
- 評価額の適正性: 出資する現物資産の評価額が、税務上も客観的に適正であると認められる必要があります。不動産の場合、不動産鑑定士による鑑定評価などが必要になることもあります。不当に高額に評価すると、贈与税や法人税の問題が生じる可能性があります。
- 不動産取得税などの発生: 不動産を現物出資する場合、会社は不動産取得税や登録免許税などの税金、司法書士手数料などの諸費用を負担する必要があります。また、役員個人には、時価で売却したとみなされ、譲渡所得税が課税される可能性もあります。
配当による相殺:二重課税の問題と活用場面
会社が役員(株主)に対して配当を支払い、その配当金と役員貸付金を相殺する方法です。
メリット:株主への還元
- 株主への還元: 利益が出ている会社であれば、株主への還元という側面も持ちます。
デメリット:法人税・所得税の二重課税、配当控除の限界
- 法人税・所得税の二重課税: 会社は法人税を支払った後の利益から配当を行うため、会社段階で法人税が課税され、さらに役員個人が受け取った配当金に対しても所得税・住民税が課税されます(二重課税)。
- 配当控除の限界: 二重課税を緩和するために「配当控除」という制度がありますが、適用される税率や控除額には限りがあり、役員報酬や退職金に比べると、税務上のメリットは小さいことが多いです。多額の役員貸付金を解消するには非効率な場合があります。
役員賞与による相殺:損金算入要件に注意
役員に対して賞与を支給し、その賞与と役員貸付金を相殺する方法です。
メリット:役員への還元
- 役員への還元: 利益を役員に還元する一つの方法です。
デメリット:事前確定届出給与の要件、課税リスク
- 事前確定届出給与の要件: 役員賞与を会社の損金として計上するためには、原則として「事前確定届出給与」の要件を満たし、税務署に事前に届出をする必要があります。この届出がない場合、損金算入が認められず、会社に法人税が課税されてしまいます。
- 課税リスク: 事前確定届出給与として認められても、役員個人の所得税・住民税、そして社会保険料の負担が増加します。特に社会保険料は、賞与にも課されるため、手取りが思ったより少なくなる可能性があります。
役員借入金との相殺:双方存在する場合の簡潔な解決策
もし会社に役員貸付金と役員借入金の両方がある場合、これを相殺することで、お互いの残高を減らすことができます。
例:役員貸付金100万円、役員借入金50万円がある場合
役員借入金50万円と役員貸付金50万円を相殺すると、役員貸付金が残り50万円となります。
メリット:簡潔な解決策
- 簡潔な解決策: 資金の移動を伴わず、帳簿上の処理だけで残高を減らせるため、非常にシンプルで効率的な解消方法です。
デメリット:根本的な解決ではない可能性
- 根本的な解決ではない可能性: 相殺によって残高は減りますが、残った貸付金や借入金については、別途解消策を講じる必要があります。また、なぜ両方の残高が存在するのか、その原因を究明し、公私混同を解消する根本的な対策を立てなければ、再び増えてしまう可能性があります。
第三者からの借入による返済:最終手段とリスク
役員個人が、会社以外の第三者(金融機関や親族など)から資金を借り入れ、そのお金で会社に役員貸付金を返済する方法です。
メリット:確実な解消
- 確実な解消: 役員貸付金を確実にゼロにできる方法です。
デメリット:最終手段とリスク
- 最終手段とリスク: 役員個人が新たな借金を背負うことになるため、返済能力が問われます。金利負担も発生し、役員個人の資金繰りを圧迫する可能性があります。また、親族からの借入は、贈与と見なされないよう、金銭消費貸借契約書を作成し、利息を付けて返済するなど、厳格な形式を整える必要があります。
各解消策選択の判断基準:税理士との連携が成功の鍵
どの解消策を選択すべきかは、会社の規模、利益水準、資金繰り状況、役員の年齢、そして役員個人の資産状況などによって大きく異なります。
会社の資金繰り状況と税務上のメリット・デメリットの総合判断
- 資金繰りが厳しい会社: 退職金による相殺や、現物出資など、会社のキャッシュアウトを伴わない方法が有効です。
- 利益が出ている会社: 役員報酬増額や退職金など、会社の損金になる方法で法人税を圧縮しつつ解消を狙えます。
- 役員の年齢: 引退が近い役員であれば、退職金を活用した解消が最も税務上有利です。若手役員の場合は、報酬増額も選択肢に入ります。
これらの要素を総合的に判断し、会社と役員個人の双方にとって、税負担が最も少なく、かつ無理のない形で解消できる方法を選択することが重要です。
複数手段の組み合わせによる戦略的解消
一つの方法だけで多額の役員貸付金を解消することが難しい場合もあります。その際は、複数の解消策を組み合わせる戦略も有効です。
例えば、「まずは退職金で可能な限り相殺し、残った分は役員報酬を数年にわたって増額して解消する」といった複合的なアプローチです。この戦略を立てる際には、税務上の影響、将来の資金繰り予測、役員のライフプランなどを考慮し、きめ細やかなシミュレーションが不可欠です。
そのためには、信頼できる税理士との連携が不可欠です。税理士は、税務の専門知識だけでなく、過去の事例や最新の税制改正なども踏まえ、あなたの会社にとって最適な解消プランを提案してくれます。ぜひ、早めに専門家に相談し、具体的なアクションプランを立てることを強くお勧めします。
役員貸付金・借入金を「発生させない」ための予防策
「病気は治療よりも予防が大切」と言われるように、役員貸付金・借入金の問題も、一度発生してから解消するよりも、最初から発生させないことが最も重要です。ここでは、将来の不安をなくし、健全な会社経営を維持するための具体的な予防策をご紹介します。
会社と役員間の資金管理ルール徹底
最も重要なのは、公私混同を完全に排除し、会社と役員個人の資金を明確に区分することです。
明確な「役員貸付金規程」の策定と周知
役員貸付金が発生しそうな状況を未然に防ぐために、「役員貸付金規程」を策定し、会社全体に周知徹底することをお勧めします。この規程には、以下のような項目を盛り込むと良いでしょう。
- 貸付の原則禁止: 役員への私的な貸付は原則として行わないことを明記。
- やむを得ない場合の条件: 例外的に貸付が必要な場合の条件(例えば、緊急事態で、かつ他の資金調達手段がない場合など)を明記。
- 承認プロセス: 貸付を行う場合の社内承認プロセス(取締役会の承認など)を定める。
- 金利の設定: 貸付を行う場合は、必ず客観的な適正金利を設定すること。
- 返済期日と計画: 具体的な返済期日と返済計画を明確にすること。
- 利息の授受: 定期的に利息を計算し、実際に授受を行うこと。
このような規程を設けることで、安易な資金の流用を防ぎ、役員貸付金が発生しにくい体制を構築できます。
経費精算の厳格化と明確な区分
公私混同を防ぐための最も基本的な予防策が、経費精算の厳格化です。
公私混同を防ぐためのルール
- 会社の口座と個人の口座の完全分離: 会社の取引は必ず会社の口座から、個人の取引は個人の口座から行う。
- 個人カード・法人カードの使い分け: 会社の経費は法人カードで、個人の支出は個人カードで支払う。
- 私用での会社資金利用の禁止: 会社の資金を、たとえ一時的であっても私用で利用することを固く禁じる。
- 明確な証拠主義: 全ての経費には領収書や請求書などの証拠を残し、何の目的で、誰のために使われたか明確にすること。
領収書の管理と適切な処理
全ての領収書や請求書は、その内容を正確に確認し、会社の事業活動に直接関連する経費のみを計上するように徹底します。個人的な支出が混入していた場合は、会社の経費とせず、役員個人が負担するようにします。もし一時的に会社が立て替えた場合は、その日のうちに役員個人から会社に返済してもらうか、明確な「役員貸付金」として処理し、速やかに回収する仕組みを構築しましょう。社内不正の防止策については、あなたの会社は大丈夫?経理担当者必見!社内不正(横領・着服)の防止策と早期発見のチェックリストも参照すると良いでしょう。
少額でもこまめな返済の習慣化:早期解消の原則
もし何らかの事情で役員貸付金が発生してしまった場合は、「少額だから」と放置せず、こまめに返済する習慣をつけましょう。
例えば、毎月一定額を役員報酬から差し引いて返済する、あるいは個人的な収入があった際に優先的に返済するなどです。少額のうちに解消してしまえば、大きな問題に発展することはありません。早期発見・早期治療の考え方が非常に重要です。
会計処理の適正化と定期的なチェック体制
正確な会計処理と定期的なチェックも、役員貸付金・借入金問題を未然に防ぐ上で不可欠です。
定期的な残高確認と帳簿との照合
少なくとも月に一度は、役員貸付金や役員借入金の残高を帳簿(会計ソフトの残高)と突き合わせ、現状を正確に把握する習慣をつけましょう。もし残高が増加傾向にある場合は、その原因を深掘りし、速やかに対応策を講じることが重要です。
会計ソフト・クラウド会計の有効活用とリアルタイム管理
手書きや表計算ソフトでの管理では、間違いが生じやすく、リアルタイムでの把握が困難です。freeeやマネーフォワードクラウド会計などのクラウド会計ソフトを導入すれば、銀行口座やクレジットカードと連携させることで、取引が自動的に会計データとして取り込まれ、タイムリーに会社の資金状況を把握できます。
これにより、不適切な支出を早期に発見したり、役員貸付金の残高を常に意識したりすることが可能になり、問題が大きくなる前に対応できます。
税理士・会計士との定期的な連携と相談
自社だけで全てを把握し、対策を講じるのは困難な場合もあります。定期的に税理士や会計士と面談し、試算表や資金繰り表を共有しながら、会社の財務状況についてアドバイスをもらいましょう。
特に、役員貸付金や役員借入金について懸念がある場合は、遠慮なく専門家に相談してください。専門家は、過去の事例や税法の知識に基づいて、最適な解消策や予防策を具体的に提案してくれます。
健全な資金繰り計画の重要性
最後に、そして最も根本的な予防策として、会社の健全な資金繰り計画を立てることが挙げられます。
予実管理の徹底と資金繰り表の作成
売上や仕入れ、経費の予測を立て、実績と比較する「予実管理」を徹底しましょう。そして、将来の現金の出入りを予測する「資金繰り表」を毎月作成することを強くお勧めします。
資金繰り表を作成することで、いつ、どれくらいの資金が必要になるか、あるいは不足するかが事前に把握できます。これにより、資金不足から役員への安易な貸付に頼ることを防ぎ、計画的な資金調達や経費削減の対策を講じることが可能になります。
運転資金の適切な確保と資金調達戦略
会社が健全に事業を継続するためには、適切な運転資金を常に確保しておくことが重要です。万が一の資金ショートに備え、余裕を持った資金を内部留保しておくか、必要に応じて金融機関からの融資枠を設定しておくなど、多様な資金調達戦略を検討しましょう。
経営者の個人的な資金に頼るのではなく、会社の事業計画に基づいた堅実な資金管理を行うことで、役員貸付金や役員借入金が発生する余地をなくすことができるのです。
よくある質問(FAQ)
Q1: 役員貸付金に時効はあるの?
A1: 役員貸付金にも民法上の時効は存在します。会社と役員の間の貸付金の場合、原則として10年で時効が完成します。しかし、これはあくまで民法上の話であり、税務上の問題は別です。税務署は、時効が完成したからといって、すぐにその貸付金を「債権放棄」として認め、損金算入を許すわけではありません。多くの場合、時効を迎えた役員貸付金であっても、その実態が「役員への経済的利益の供与」とみなされ、会社に法人税、役員個人に所得税が課税されるリスクがあります。つまり、時効を待つことは税務上の有効な解決策にはなりえません。
Q2: 役員貸付金が返済できない場合、会社は最終的にどうなる?
A2: 役員貸付金が多額で返済できない場合、会社は非常に厳しい状況に陥ります。まず、前述した認定利息による法人税・所得税の追徴課税が発生し、無駄な税負担が増えます。さらに、多額の役員貸付金は会社の財務状況を著しく悪化させ、銀行融資が受けられなくなったり、既存の融資の借り換えができなくなったりする可能性が高まります。最終的には、会社の資金繰りが破綻し、倒産に至るリスクもゼロではありません。特に、会社が倒産・清算する際に、役員貸付金が回収されないまま残っていれば、その分だけ会社債権者への弁済に充てられる資金が少なくなり、最悪の場合、破産管財人から役員に対して返済を強く求められることになります。
Q3: 役員貸付金を放置すると、税務調査で何を聞かれる?
A3: 役員貸付金を放置していると、税務調査で以下の点が厳しく問われます。
1. 残高の推移と発生原因: 「なぜ役員貸付金が多額にあるのか」「何に使われたのか」「残高はなぜ年々増えているのか」といった、発生から現在に至るまでの経緯と使途について、具体的な説明を求められます。
2. 返済の意思と計画: 「返済の意思はあるのか」「具体的な返済計画はあるのか」「これまでなぜ返済してこなかったのか」など、返済に関する意思や能力について質問されます。
3. 金利の有無と授受: 「利息は設定しているか」「実際に利息の授受は行われているか」をチェックされます。無利息であれば、認定利息の対象となります。
4. 公私混同の有無: 個人的な支出が会社名義で処理されていないか、領収書や帳簿の内容を細かく確認され、公私混同がないかどうかが厳しく見られます。
これらの質問に明確かつ合理的に答えられない場合、認定利息の課税や、悪質な場合は役員報酬の隠蔽とみなされ、重加算税などのペナルティが課される可能性があります。
Q4: 役員借入金は返済する必要があるの?
A4: はい、原則として返済する必要があります。役員借入金は、会社が役員から借り入れたお金であり、会社にはその返済義務が生じます。無利息で、返済期限も設定していないケースも多いですが、それでも法的には会社が役員に対して負っている債務であることに変わりはありません。ただし、会社の資金繰りが厳しい状況であれば、役員が返済を猶予したり、最終的に「債務免除」を行うことも可能です(ただし、その場合は会社に受贈益課税が発生する可能性があります)。もし役員借入金を返済しないままであれば、会社が倒産や清算に至った場合、他の債権者への返済が優先されるため、役員に貸し付けた資金が戻ってこないリスクがあります。
まとめ:会社と経営者の未来を守るために、今すぐ行動を!
役員貸付金・借入金問題は「早期発見・早期治療」が重要
ここまで、役員貸付金と役員借入金が会社と経営者にもたらす多大なリスクと、その解消・予防策について詳しく解説してきました。ご理解いただけたかと思いますが、これらの問題は決して軽視できるものではありません。税務上のペナルティ、銀行融資への悪影響、そして事業承継の大きな障害となり、最悪の場合、会社の存続をも危うくする「隠れた時限爆弾」なのです。
しかし、恐れることはありません。大切なのは、この問題から目を背けず、「早期発見・早期治療」の精神で臨むことです。残高が少額のうちに、あるいは問題が表面化する前に、適切な対策を講じれば、将来の大きなリスクを未然に防ぐことができます。
専門家との連携で、不安を解消し、経営を盤石に
「自分の会社にはどの解消策が最適なのか?」「税務上のリスクを最小限に抑えたい」「今後、二度と同じ過ちを繰り返さないためには?」
これらの疑問や不安は、一人で抱え込む必要はありません。今回ご紹介した解消策や予防策は多岐にわたり、会社の状況によって最適な方法は異なります。
エンジョイ経理編集長として、私が一番お伝えしたいことは、信頼できる税理士や会計士といった専門家との連携が、この問題解決の成功の鍵を握るということです。専門家は、あなたの会社の財務状況を詳細に分析し、税務・会計の専門知識と豊富な経験に基づき、最適なプランを提案してくれます。そして、その実行を強力にサポートしてくれるでしょう。
会社と経営者の未来を守るために、ぜひ今日から行動を起こしてください。この記事が、あなたの会社をより健全で盤石な経営へと導く一助となれば幸いです。
免責事項
当サイトの情報は、個人の経験や調査に基づいたものであり、その正確性や完全性を保証するものではありません。情報利用の際は、ご自身の判断と責任において行ってください。当サイトの利用によって生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。