国税庁は、在宅勤務(テレワーク)に関する在宅勤務手当、通信費、電気料金などについて「通常必要な費用を精算する方法」による支給が非課税となる新しい指針を発表しました。これは、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」として公開されています。
在宅勤務手当
在宅勤務に通常必要な費用の実費相当額を精算する実費精算の場合、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については非課税とします。ただし、毎月5000円といった一定額の支給(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの)の場合は、給与として課税する必要があります。
- 在宅勤務手当は所得税の課税対象
- 社会保険料の計算では報酬に含まれる。
- 在宅勤務手当は損金算入。消費税は課税対象外。
在宅勤務に係る環境整備に関する物品の支給
従業員の在宅勤務の環境整備のために企業が所有する物品等を従業員に貸与する場合に
は、従業員に対する給与として課税する必要はありませんが、企業が従業員に環境整備に
係る物品等を支給した場合(その物品等の所有権が従業員に移転する場合)には、従業員
に対する現物給与として課税する必要があります。
通信費
業務目的の通話料(基本使用料を除く)については非課税とします。業務のための通話を頻繁に行う従業員の基本料金、また、インターネット接続に関する通信料については、以下の算式によって算出した金額を非課税とします。
(基本料金や通信料など)×(1か月の在宅勤務日数)/(該当月の日数)×1/2
電気料金
在宅勤務した日数、業務のために使用した部分を合理的に計算して算出した金額が非課税となります。具体的には、以下の算式により計算します。
(1か月の基本料金や電気料金など)×(業務に使用した部屋の床面積)/(自宅の床面積)×(1か月の在宅勤務日数)/(月の日数)×1/2
「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」は、在宅勤務を実施している企業に向け、2020年12月1日現在の法令に基づいて作成した源泉所得税関係の質疑事例です。